執行役員について
執行役員制度を導入しようと考えていますが、導入に当たり取締役会の承認は必要でしょうか、社長の独断で可能でしょうか。執行役員を1年契約にした場合、1年未満で退任させることは可能でしょうか。
投稿日:2014/01/10 07:51 ID:QA-0057426
- *****さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
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執行役員に関しましては、会社法上定められた役員ではございませんので、原則各会社で制度内容を決定し運用することになります。
従いまして、厳格な法的取り決めまでは見られませんが、一般的には重要な使用人と位置付けられることから取締役会で選任されるようですし、退任の件につきましても取締役会での決議で行われるケースが多いといえるでしょう。社長の独断というのは、トラブル防止の上でもやはり避けるべきといえます。
投稿日:2014/01/10 09:32 ID:QA-0057431
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取締役会承認は特に必要ない。期中契約解除は、契約関係で違ってくる
「 執行役 」 と 「 執行役員 」 は、 全くの別物で、 後者は、 前者と異なり、 会社法で認められたものではありません。 経営のための業務執行を担う点では、 両者に共通部分はありますが、 執行役員は、 任意制度であるため、 その身分は会社によっても、 雇用関係 、委任関係、 など自由に決めることができます。 導入に際し、 取締役会の承認事項とするか否かも自由です。 但し、 「 1年未満で退任させる 」 ことに関しては、 雇用関係の場合、 単なる役職解任であれば、 特に法的問題は生じませんが、 1年間の有期労働契約であれば、 「 やむを得ない事由 」 がなければ契約期間中の解雇はできません ( 労働契約法17条1項 )。 委任関係であれば、 各当事者は、 いつでもその解除をすることができます。 但し、 相手方に不利な時期に解除したときは、 損害賠償問題が生じることがあります ( 民法651条 )。
投稿日:2014/01/10 11:40 ID:QA-0057432
プロフェッショナルからの回答
ガバナンス
法的な視点では、社長が決め手導入は可能でしょうが、執行役員制度のような重大な人事政策の決定を、取締役会に諮らず決めるというのは、ガバナンスとして非常に疑問があると思います。現状の取締役が執行役員にアポイントされるなど、経営陣も大きく影響を受ける可能性がありますので、通常は少人数のオーナー会社でなければ、役員会マターにするべきものと思います。
尚、執行役員は社員ですから1年間の契約社員で契約した場合、契約短縮は出来ません。
投稿日:2014/01/10 18:14 ID:QA-0057433
相談者より
早い回答で内容もわかりやすかったです。
投稿日:2014/02/18 10:23 ID:QA-0057777大変参考になった
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