育児休業中の賞与
育児休業中の賞与について質問させて頂きます。育児休業規程では賞与の算定対象期間中に育児休業期間がある場合、日割計算するとなっているのですが、日割計算はどのようにするのが一般的でしょうか。できるだけ簡単な計算方法で決めたいのですが、良い方法はあるでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/02/28 20:03 ID:QA-0003858
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
育児休業中の賞与
■計算式や項目呼称は企業によってマチマチですが、下記計算式もその一例です。一見違って見える計算式でも結果は同じになります。(組織業績の反映は省いてあります)
■計算式
基本倍率X算定基礎給X考課倍率X(1-対象期間の控除日数/所定労働日数)=支給額
■計算項目の説明
▽基本倍率・・・「何カ月」と言われるもので、主として会社業績を反映して決められます。
▽算定基礎給・・賞与を反映する給与項目の金額です。
▽考課倍率・・・業績考課の結果による支給倍率です。100%を標準として、最高120%、最低80%などと決められます。
▽対象期間の控除日数・・・欠勤日数や今回の休業日数など、日割りで賞与がカットされる日数です。
▽所定労働日数・・・賞与対象期間中に労働すべき日数です。
■簡単な計算式なのでデータさえ整備できておればアットいう間に計算できます。
投稿日:2006/03/02 20:55 ID:QA-0003882
相談者より
ありがとうございました。参考にして決めていきたいと思います。なお賞与算定対象期間中の育児休業以外の欠勤については以前から減額方法が決まっています。育児休業について、それと異なる減額方法をとるのは、あまり好ましくないでしょうか。育児休業も通常の欠勤も同じように出勤していないことに変わりないので、区別しないほうがいいでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/03/03 08:58 ID:QA-0031575大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
育児休業中の賞与
■確かに、育児休業や介護休業などの社会的要請に基づく休業を、その他の個人的事由に基く欠勤と同列に扱うことの是非は気にかかるところですね。
■両者を(労務の不提供)という共通項で区別しないか、前者に一定の配慮(例えば、休業1日を0.5日欠勤とカウント)をするかは、企業の裁量に委ねられています。
■ご回答者によっても考えの分かれるところでしょう。弊職としては、現時点では、区別しないほうがいいと思っています。
投稿日:2006/03/03 10:09 ID:QA-0003888
相談者より
投稿日:2006/03/03 10:09 ID:QA-0031578大変参考になった
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