半休と欠勤控除
当社の就業時間は9:00-17:30(7.5時間)
午前休みや午後休みの場合は半休申請をして欠勤控除のカバーをしております。
最近は遅刻をする社員が増え、10時や11時ごろに出勤するケースもあります。
この場合、①定時に退社した場合は実働7.5時間に満たないため有給申請の必要があると考えています。(提出しない場合は欠勤控除)②残業をして結果的には7.5時間を満たした場合は半休の取り消しが必要となるのでしょうか。
当社は月給の中にはじめから1日1.5時間相当分の残業手当を支給しており、その時間を越えた場合は別途残業代をしはらっております。
他の企業ではどのような扱いをしているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/02/26 01:31 ID:QA-0003831
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
年次有給休暇について
まず根本的な考え方として有給休暇の付与を会社の裁量で付与したり取り消したりすることはできません。
年次有給休暇は労働者側の形成権であるため、原則的に労働者の裁量に委ねられます。
更に現行法では年次有給休暇は時間単位での付与は認められません。あくまでも半日単位が最小単位でありご質問にあるような早退や遅刻を半日年休の付与により代替する手法そのものが実は違法であると考えられます。
つまり年休というのはもともと労働者を労働から解放し心身を休めることを目的としており、半日単位で取得する場合は、半日間休ませなくてはならないということです。
ただ実態としてご質問にあるような遅刻代替措置としての事後年休を認める例が多いのも事実です。
そこで、この場合は午前中の労働債務は会社として免除しているものの、労働者が自主的に出社しているものとして取り扱うしかないでしょう。なぜなら年休というのは労働債務は免除していますが賃金の支払いは行わなくてはなりませんから、もしその時間を労働時間とするならば2重の賃金支払いが必要になってしまいます。
従って午前中に半日年休を取得した場合の労働時間の起算は午後からということになり、残業の判定はそれを前提として計算するべきでしょう。
当然、午前中の労働者の労働に対する使用者側の拘束権は一切なくなりますのでご注意ください。
以上私の見解です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/02/26 10:45 ID:QA-0003833
相談者より
ご回答ありあがとうございます。
では、遅刻に関する取り扱いになりますが、出社当日に社員が数時間遅刻してきた場合、①所定労働時間に満たない場合はその時間相当分欠勤控除する。
②終業時間終了後にも勤務した場合で、結果的に所定労働時間に達した場合は変動なしということで法的に問題ないでしょうか。
しかし、このような対応になりますと、
結果的には終業時間後の労働を推奨しているように受け取られる可能性もあり、また始業時間に出勤してこない社員に対して特別な制裁がないように思え迷いがあります。
投稿日:2006/02/26 22:54 ID:QA-0031554大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
制裁について
制裁と遅刻控除は別モノであると考えた方がよろしいのではないでしょうか?
遅刻控除はあくまでもノーワークノーペイの原則に基づく賃金支払いということです。
これに対し遅刻の回数が多い場合には、就業規則等で制裁対象として規定し、訓戒、減給の対象とすればよろしいかと思います。
また終業時間後の労働が必要か否かについては上長の判断により残業許可申請書を用いて運用すればよろしいのではないでしょうか?
ただし、当人に残業代を期待させてしまわないように、1日の法定労働時間を超え、かつ「含み手当」を超えたものを割増対象とする旨、許可申請書に付記すればよろしいかと思います。
投稿日:2006/02/27 08:41 ID:QA-0003837
相談者より
ありがとうございました。いろいろ迷いがありましたが、なんとかやれそうです。
投稿日:2006/02/28 10:44 ID:QA-0031556大変参考になった
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