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公益通報者保護法について

4月1日の法施行を目前に控え、企業としてやっておかなければいけないことを具体的にご享受下さい。例えば、企業内部の法令違反通報を受け付ける窓口等はどうすることがよいのでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2006/02/09 10:00 ID:QA-0003618

*****さん
大阪府/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

公益通報者保護法について

■本保護法における行政の窓口についの規定はまだ曖昧な状況です。通報対象事実を政令で定められた法律の犯罪事実に制限し、しかも通報先を「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」と制限しています。多分、通報者は、どの行政機関に通報するべきか、迷ってしまう状況にあります。
■一方、個別企業ベースでは、通常の指揮命令系統から独立したルートで窓口を設ける必要があります。具体的には、「人事部」、「法務部」、「CSRやIRの担当部署」、「監査役」などです。次に、弁護士事務所に通じるホットラインを設けるなどに体制整備が考えられます。
■弁護士会の動きについてですが、「公益通報(内部告発)相談窓口」の設置の動きは大阪、京都、東京の3つの弁護士会だけだそうで、その他の比較的大規模な弁護士会では動きが鈍いということです。
■従って、当面は、企業の規模、組織によって異なるでしょうが、上記の社内ルート事例を参考に、通報者の保護、通報内容の事実性の確認、適切な是正策の実施、など本法の趣旨に合致した措置がとれるような窓口体制を選択されては如何ですか?

投稿日:2006/02/09 16:14 ID:QA-0003627

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