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改正男女雇用機会均等法について

いつも参考にさせていただいております。

さて、平成19年4月1日より改正男女雇用機会均等法が施行され、企業規模・職場の状況に関わらずセクシャルハラスメントについて定められた措置を講じなければならないことになりました。
これについて、就業規則への記載、規程の作成、相談窓口の設置等を講じなければならないとのことですが、企業は一般的に上記以外についてどのようなことを早急に講じなければならないのでしょうか。(何をしなければ法違反になるのでしょうか)

投稿日:2007/12/02 15:59 ID:QA-0010650

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改正男女雇用機会均等法で義務付けられているのは、ご指摘の通り、主にセクハラ対策の措置ですが、文面に挙げられている以外では次の事項がございます。
・セクハラの内容・セクハラ禁止の方針の明確化及び周知・啓発
・窓口担当者による適切な対応・幅広い相談の受入れ
・事実関係の迅速かつ正確な確認
・行為者・被害者への適切な措置
・再発防止に向けた措置
・プライバシー保護の措置及びその周知
・相談者や協力者への不利益な取り扱いの禁止

またセクハラ以外では、「母性健康管理措置」があり、妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに、妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置(時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等)を講ずることが義務付けられています。

以上の対策や措置が講じられず、是正指導にも応じない場合には、法違反としまして企業名公表の対象となります。

投稿日:2007/12/02 22:33 ID:QA-0010654

相談者より

ご回答ありがとうございます。

さて、セクハラ防止の措置を講じるため、就業規則への記載と規程の作成については、一般的に両方作成したほうが良いのでしょうか。

投稿日:2007/12/02 23:20 ID:QA-0034271参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

回答させて頂きました通り、セクハラ防止に関する取り決め事項は多数ございますので、分かり易くする上でも出来れば別規程とすることが望ましいというのが私共の見解です。

セクハラ規程に限らず、記載事項が多くなるテーマにつきましては極力別規程にして、その都度就業規則本則を見ずとも必要な内容のみをすぐに参照出来るようにしておきますと運用上のメリットも大きいものといえます。

投稿日:2007/12/03 11:24 ID:QA-0010658

相談者より

 

投稿日:2007/12/03 11:24 ID:QA-0034273大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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