労働基準法第35条(休日)に違反するかどうかご教授ください
	いつも参考にさせていただいています。ありがとうございます。
 
 労働基準法第35条では、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。②前項の規定は・・・略
 とあります。
 
 仮に
  (1)毎週日曜日が休みである・・・法35条クリア
  (2)月曜から土曜の労働時間は1日6時間(週36時間)で法32条をクリア
  (3)労働組合と月2回まで休日労働を命じる協定を締結・・・法36条クリア
  (4)休日労働に対しては、法以上の割増賃金を支給する・・・法37条クリア
 としたとき、
 
 実際に休日労働を命じた場合、その週は休日を与えたことにならないのでしょうか。
 
 ①休日を与えたことにならないので法35条違反
  ・違反するとしたら上記の(1)~(4)のどこに問題があるのか
 ②休日は与えた上で、法にもとづき休日労働を命じているので法35条には違反しない
 ③代休を与えないと法35条違反
 ④別途休日を与えないと法35条違反
 
 よろしくお願いします。    
投稿日:2013/11/14 16:56 ID:QA-0056856
- *****さん
 - 京都府/化学(企業規模 501~1000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法定休日と法定休日労働
                労基法35条では、法定休日として週1回の休日を与えなければならないとしていますが、
 労基法36条では、この法定休日に対して、いわゆる36協定を締結すれば、
 法定休日労働をさせることができるとしています。
 
 ですから、
 本来、法定休日は労働させることはできないが、
 36協定を締結し、労基署に届け出れば、その内容に基づき、法定休日に労働させても違法とはならないということになります。
 
 御社の場合は、月2回まで法定休日労働させることができ、このときは、週1回の
 休日がなくとも違法とはなりません。
 
 36協定は、35条違反とはならないという免責効果があります。
 
 労働時間についても同様です。32条では、1日8時間、1週間40時間以上労働させては
 ならないとしていますが、36協定により、労働させることができます。                
投稿日:2013/11/14 19:22 ID:QA-0056858
相談者より
                大変参考になりました。ありがとうございます。
今回の質問は法の解釈を確認したかったからで、実際には週休2日制ですし、また休日出勤をお願いしたとしても、健康上の問題から代休や有給が取りやすい職場環境を目指しています。                
投稿日:2013/11/15 10:17 ID:QA-0056868大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 まず、労働基準法上の各条文の規定内容に関しましてはご認識の通りです。
 
 その上で御相談の件ですが、実際に休日労働を命じかつ休日を同一週に全く与えなかった場合には、当然ながら休日を与えたことにはなりません。その場合、何もしなければ労働基準法第35条や36条への違反行為となります。
 
 しかしながら、たとえ週1回の休日を与えなかったとしましても法36条に定められた労使協定(36協定)に基き休日労働割増賃金を支払えば、休日労働をさせても法令違反を問われる事にはなりません。これが36協定の持つ免罰効果という事になります。
 
 従いまして、文面上では②となりますし、仮に休日を与えていない場合でも上記対応を行っていれば35条違反にはなりません。                
投稿日:2013/11/14 20:46 ID:QA-0056859
相談者より
                大変参考になりました。ありがとうございます。
実際には週休2日ですし、休日労働をしてもらっても健康被害が発生しないよう対応いたします。                
投稿日:2013/11/15 10:20 ID:QA-0056869大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
1カ月連続で、休日ゼロとできる協定の妥当性
36協定で、 休日労働、月5日と結べば、 完全無休も可能です。 これは、 協定に与えられた免責 ( 免罰 ) 効果によるものですが、 労基法上で、 鉄板のようにガードされている 「 法定休日 」 が、 《 その気になれば、 1カ月連続で、 休日ゼロという状況も 「 違法ではない 」 》 とできる代物です。 上限歯止めなく、 告示、 指導、 要請などのレベルで、 「 休日労働を行うことが可能な36協定であっても、 実際の休日労働をできる限り最小限のものとするよう指導する 」 とされているだけです。 通常、 そのような、 文書を探すだけでも大変です。 御社では、 必要、 且つ、 十分な配慮をされるおられるようですが、 本Q&Aに関連して指摘したいのは、協定の免罰鑑札が、「 時間外労働 」 にスポットが当り過ぎて、 「 法定休日 」 の限度は、野放し気味な点が気になる点です。 過労死など労災問題が起きる都度、 問題にはなりますが、 「 1カ月連続で、休日ゼロとできる 」 代物があることには焦点が当てられませんね。
投稿日:2013/11/15 12:18 ID:QA-0056872
相談者より
                回答ありがとうございます。
また違った観点からのご指摘大変参考になりました。                
投稿日:2013/11/15 18:05 ID:QA-0056877大変参考になった
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