退職金の勤続年数
会社が譲渡された場合、前企業で一旦退職金を受け取り、譲渡先の企業に雇用された場合、最終の退職金を計算するときに、勤続年数は譲渡後の年数をカウントすればよいのでしょうか?前企業の勤続年数はカウントしなくても、法的に何ら差し支えはないのでしょうか?
投稿日:2005/04/11 10:39 ID:QA-0000361
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)
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退職金の勤続年数
日本労働研究機構発表の平成14年の調査結果によると、退職金が清算され譲渡先会社でゼロからカウントされるケースは全体の4割を超えています。従っておっしゃるように、譲渡後の期間をカウントして退職金を計算するというのは、間違ってはいないのですが、それでも何か心配されているようです。実はその心配は無駄ではないのです。判例では、就業規則の不利益変更すなわち”既得の権利を奪い労働者に不利益な労働条件を一方的に課する”ことは、その変更が合理的であるかぎり認めています。逆に”高度の必要性に基づいた合理的な内容”でなければ無効とされるのです。退職金の計算方法は就業規則に規定があるのが当たり前ですが、もし、譲渡後の期間について御社の規定により退職金が計算されることが労働条件の不利益変更にあたれば”法的な差しさわり”があることになり無効と判断されるのではないでしょうか。
投稿日:2005/04/11 22:24 ID:QA-0000371
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Re.Re:退職金の勤続年数
まず一方的な決定は行わず、労働組合や労働者との話し合いの上双方の納得のいく方法を探らなくてはいけません。問題はこと退職金にかぎらず、賃金その他の労働条件を総合的に勘案して変更の必要性とこれにより生じる不利益の程度を慎重に判断の上、必要な代償措置や不利益緩和措置、経過措置等も併せて検討することが適当かと思います。御社で差額は支払わないというのならば、どうしても譲渡元が譲渡前に清算しておく旨の譲渡契約が必要ですね。
投稿日:2005/04/13 16:45 ID:QA-0000389
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