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死亡退職社員への手続きについて

 当社は、社員が死亡した場合、労働基準法施行規則第42条[遺族補償を受ける者]ないし第45条に従うことになっています。
 今般、社員が交通事故で亡くなりましたが、家族は母親と兄です。父親は数年前に病死しています。別居の父方・母方の祖父母は健在です。
死亡した社員は、勤続が短く若いですが、賃金・退職金労働組合弔慰金等、少額ではありますが若干の金品類があります。
 会社としては、死亡退職の場合、遺産相続争いに巻き込まれないように「念書」を作成しています。今回の場合は、母親が遺族代表として受取る「念書」で、兄に印鑑証明書を提出してもらい同意の印をもらおうと考えています。しかしながら法律的には、①母 ②祖父母 ③兄弟の順のようです。
この場合、双方の祖父母、計4名からも同意してもらう必要があるのでしょうか。
 それともこのような「念書」の作成は意味がないでしょうか。ご教示願います。

投稿日:2010/12/06 16:43 ID:QA-0024163

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

遺産相続と念書に対する会社の対応

遺産相続は緊急的な対応は必要ないですから、会社は念書に即して遺族代表である母親と対応すればよく、その他のことまで考慮する必要はないと考えます。

念書は民法上、十分に効力を持つからです。

その後の分け前の問題は家族に任せたらよい問題ではないでしょうか。

投稿日:2010/12/06 19:51 ID:QA-0024164

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

『労働基準法施行規則第42条[遺族補償を受ける者]ないし第45条に従う』という定めは就業規則にどのように表現されているのでしょうか。

労働基準法の遺族補償は、生計を支える大黒柱が業務上死亡した場合、残された家族の生活を保障するために定められたものです。
就業規則の表現にもよりますが、労基法施行規則の補償を受ける順位は、「生計を一にする」という条件を踏まえて付けられたものですので、別居の祖父母は該当しないと解釈できます。

念書が取れれば安心できる部分はあるかと思いますが、家族を亡くされた遺族の方に多くの書類を要求するのも憚られます。
同居の兄から頂戴するのでよいかと思います。

投稿日:2010/12/07 14:45 ID:QA-0024183

相談者より

 

投稿日:2010/12/07 14:45 ID:QA-0041790あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、御社規定において法令の定めに従う措置になっているのであれば、当然ながら最優先順位の母に渡すべきです。

ちなみに念書の件ですが、作成の必要自体が無いものといえます。何故ならば、会社としては規定に従って単純に法令通りの措置(=母への支給)を取ればそれ以上の責任は発生せず、それ故相続争いに巻き込まれる事もないからです。

むしろ母を遺族代表と決めたり、兄に書類提出を依頼する等の念書を作成する事は、かえって自ら従業員の家族関係に割って入るようなものですので、そうした無用な措置を取ることは当然避けるべきというのが私共の見解になります

投稿日:2010/12/07 23:38 ID:QA-0024205

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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