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懲戒事由のカウントの仕方について

従業員へ制裁として減給をすることとなりました。
①その減給の1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、また、②総額が1賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはならない に基づいて減給をします。
その際の計算として、以下の考え方が分かり兼ねるためアドバイスをお願いさせていただきたく。

【内容】
従業員が会社の交際費を数ヶ月に渡って6回不正利用した場合、
例えば当該従業員の一日あたりの平均賃金が¥15,000(その半額は¥7,500)、
1賃金支払期における賃金が¥315,000(その10分の1は¥31,500)の場合で、減給は最大限の額で行う場合、

① 6回の不正利用を個別にカウントし、
 1) ¥7,500×6回=¥45,000 
 2) 上記1)が1賃金支払期の賃金の10%を越えるため、10%MAXの金額である¥31,500をN月の給与で減給し、残りの¥13,500をN+1月の給与で減給する。

② 6回の不正利用であっても、「交際費の不正利用」という同一の類で「1案件」とカウントし、
 1) ¥7,500×1回=¥7,500
 2) 上記1)をN月給与で減給する。

以上の①②の解釈のどちらが正しいのか?が分かりかねます。
 
つまり交際費を6回不正使用したことが明らかになったとしても、1個の懲戒事由として解釈するのが妥当なのかどうかがつかめません。
6回の不正使用の内、1日で2回(1次会の会食と2次会の会食のように分けて不正使用)のものもあり、それらの解釈の違いによって減給額が違ってくるものと思い、アドバイスを頂戴したく。

宜しくお願い致します。

投稿日:2010/11/29 11:26 ID:QA-0024032

munashioさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

交際費の不正使用

ご存知の通り、減給処分には制限があります。その範囲で減給処分にすべきです。
その前に、交際費の不正使用した相当額が判明しているわけですから、さらに訴追し、一定の金額を把握し、その金額を賠償させてはいかがでしょうか。
本来、自分の所得で飲食すべきものを会社の経費として横領しようとしたわけで、その金額を今後発生する賃金から減給するのではなく、相当額を支払わせるというのが先決だと考えます。

投稿日:2010/11/29 11:52 ID:QA-0024033

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

不正使用と制裁額

基本的にリンクする必要はないです。別次元の問題で、銀行などなら解雇や降格、もっと厳しい処分もあります。ただし、上司も責任を取らされて左遷とかになります。
減給として定められている上限金額の範囲内であればいくらでもよいと私は考えます。
また、賞与を大幅に減額することも考えられます。賞与は裁量が大きいので、会社の評価、考課で増減することができます。

投稿日:2010/11/29 12:16 ID:QA-0024038

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

減給のカウント

・今回のケースでは、①でしょう。
▲ただし、御社の就業規則で、例えば「6回の不正をもって減給処分とする」としていた場合には、6回の不正で1事案とみなしますので、この場合は②になります。
以上

投稿日:2010/11/29 12:21 ID:QA-0024039

相談者より

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。弊社では「○回の不正をもって減給処分」という類の規則は設けておりませんでした。アドバイスありがとうございます。

投稿日:2010/12/01 12:47 ID:QA-0041741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

懲戒事由のカウントの仕方ですが、類別に行う必要はございません。

同じ「交際費の不正利用」でも、別々に発生した以上各々を1回と数えるべきですし、そうでなければ同じまたは類似の不正利用を重ねるといった行為者の不正防止を行う事も出来ないものといえます。

従いまして、①の方が妥当な措置になります。

投稿日:2010/11/29 12:35 ID:QA-0024042

相談者より

アドバイスくださり、ありがとうございました。確かに、不正の繰り返しを防止するためにも①が妥当だと感じました。ありがとうございました。

投稿日:2010/12/01 12:50 ID:QA-0041743大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 1回の事案 」 とされる可能性が高い

.
■ ご相談の事例では、複数回にわたる同種の不正が、「 1回の減給制裁対象になるのか、6回の制裁対象になるのか 」 の判断に尽きますが、労基法関連からは明快ではなく、判例も見出すことはできませんでした。仮に、係争になれば、労基91条が、「 労働者の生活を守る 」 観点の定めであることを考えると、「 1回の事案 」 とされる可能性が高いと思います。

■ 他方、次のような場合は、刑法でいう 「 併科 」 にあたるものと考えられ、法違反なしに、実質的に厳しい懲戒効果が可能だと思います。御社の制度にもよりますが、ご検討の余地があるのではないでしょうか。

 ▼ 懲戒処分規程に基づき、出勤停止処分に伴って、その期間中の賃金を支払わないこと
 ▼ 人事考課制度に基づく、降格に伴う賃金の低下(減給)

投稿日:2010/11/29 13:43 ID:QA-0024047

相談者より

アドバイスくださり、ありがとうございました。係争となった場合を想定し、会社として安全策をとるかどうかも合わせて検討すべきと分かりました。ありがとうございました。

投稿日:2010/12/01 12:52 ID:QA-0041747大変参考になった

回答が参考になった 0

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