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賃金控除について

制服のクリーニング代を賃金より控除できないかと考えています。
理由は、入社時には会社から制服を貸与するものの、退社時にクリーニングのうえ返却することを義務付けている為か、結果的に返却されないことが多いのです。
最終給与より定額(例えば1,000円など)控除したいのですが、その為には労使協定を締結したり、雇用契約書就業規則に予め明示する必要はありますか?
また、今回のような制服の管理について、他社がどうされているのかも合わせて教えて頂けませんでしょうか?

投稿日:2005/10/24 17:21 ID:QA-0002374

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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賃金控除について

ご承知のとおり、賃金支払いの原則により、会社に徴収義務のあるものを除き(所得税など)、全額を支給しなければなりません。その他の控除を行なうには社員の過半数組合か代表者と「賃金控除協定」を結ぶ必要があります。
就業規則等には包括的に定めることで問題ありません。
なお、制服が結果的に返却されないとのことですが、その場合にはクリーニング代金というより、賠償金のような性格も感じられます。返却する者としない者がいること自体、問題と思われますが、いっそのこと、貸与料として入社時に徴収することも一案と思います。また、退職手続き時に現金にて徴収する方法も検討してみてはいかがでしょうか。
いずれにしても、クリーニング代としての金額と返却しない者への制服代としての金額とを明確にしませんと不公平感が残りますのでご留意ください。

ちなみに他社では、私の知る範囲ではクリーニング代を徴収している所は少数です。クリーニングして返却するよう指導し、それなりに運用できております。
以上、ご参考まで。

投稿日:2005/10/25 12:11 ID:QA-0002399

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