振替休日利用時の時間外手当について
弊社では就業規則において、「休日に勤務を命じた場合、当該休日勤務日の一週間以内にその振替休日を定めることがある」としています。(その一方で4週間を単位とする変形労働制を謳っているのは矛盾していますか?)
なお、法定外休日と法定休日とを分けておらず、土日両方を「休日」扱いしております。
ここで、振替休日を定めて土曜に勤務した場合、その日に8時間を超えたら125%の割増賃金を支給するのでしょうか?22時を超えたら深夜割増もつきますか?
また、平日の時間外がつかない職種(みなし労働制)や管理職などは、平日同様深夜割増のみ支給で問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/10/04 18:53 ID:QA-0023241
- skyさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振替えられた元の休日は、通常の労働日
.
■ 労基法で認められている変形労働時間制は、「1カ月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」、「フレックスタイム制」の4種類だけだと思いますが・・・。
■ 労基法は、法定休日を特定の日と決めることを義務付けていません。通達で、「・・・労働条件を明示する観点から、就業規則、その他これに準ずるものにより、3割5分以上の割増賃金率の対象となる休日 ( ※ これが、法定休日の意味 ? ) が明確になっていることが 《 望ましい 》 」 としているにとどまっています。※ ⇒ 回答者注
■ 振替休日は、法定・法定外に関わらず、就業規則における定めを条件として、可能です。本来の休日を通常の労働日に変更する訳ですから、当日は、ご理解のように、通常労働日として時間外割増、深夜割増が必要です。尚、労基法第41条第2号に定められている管理監督者の取扱いも、変わる訳ではありません。
投稿日:2010/10/05 10:38 ID:QA-0023245
相談者より
川崎様
早々にご回答ありがとうございました。
それでは、振替休日を利用して土日のいずれかに出勤をしたが、どうしてもやむ得ない理由で 午後帰宅しなければならなくなった。
この場合はどのように扱うのでしょうか?
①休日を振替えただけなので、午後半休とする
②振替休日制度を削除し、代休ありの休日出勤として働いた時間分の手当を払う
などを考えました。
投稿日:2010/10/08 10:07 ID:QA-0041364大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に関しまして順に回答させて頂きますと、まず休日に関しましては変形労働時間制でも通常の法定ルールが適用されます。それ故振替休日の制度も可能です。
また、振替休日を定めて土曜に勤務した場合ですが、1日8時間または週40時間を超えた場合には125%割増賃金の支払は必要になります。22時を超えますと深夜割増の支給も必要です。
そして、労基法上の要件に沿ったみなし労働制適用の労働者や管理監督職の場合には、振替休日を行った際にはご認識の通り通常は22時を超えた場合の深夜割増のみ支給が必要となります。
但し、みなし労働制適用の方が振替によって当該週のみなし労働時間が40時間を超える場合ですと、超えた時間分につきましては時間外労働手当の支給が必要となりますのでご注意下さい。
投稿日:2010/10/05 22:58 ID:QA-0023265
相談者より
服部様
早々にご回答ありがとうございました。
それでは、振替休日を利用して土日のいずれかに出勤をしたが、どうしてもやむ得ない理由で 午後帰宅しなければならなくなった。
この場合はどのように扱うのでしょうか?
①休日を振替えただけなので、午後半休とする
②振替休日制度を削除し、代休ありの休日出勤として働いた時間分の手当を払う
などを考えました。
投稿日:2010/10/08 10:09 ID:QA-0041373大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
御相談の件ですが、単に労働日における早退に当たるものといえますので振替休日自体は有効のままです。従いまして、本人側での希望が無い限り通常②のような対応は出来ません。
従いまして、対応としましては当該時間分の賃金控除をされるか、当人の希望があれば半休にされるか等、御社規定に従って通常の早退時と同様の対応をすればよいでしょう。
投稿日:2010/10/08 10:34 ID:QA-0023308
相談者より
平日と全く同じ扱いになるのですね。確認できて大変安心できました。ありがとうございます。
投稿日:2010/10/12 14:13 ID:QA-0041397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振替えられた元の休日は、通常の労働日 P2
.
■ 振替えられた時点で、元の休日は、通常の労働日になっていますので、当日の出退勤管理も、通常の労働日と同様になります。従って、② の取扱いはあり得ません。① に就いては、半休か、早退か、御社の定めと、本人の意向によってお決めになればよいと思います。
投稿日:2010/10/08 10:38 ID:QA-0023309
相談者より
確認ができて安心いたしました。ありがとうございます。
投稿日:2010/10/12 14:16 ID:QA-0041398大変参考になった
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