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賞与支給月の変更について

いつもありがとうございます。
弊社の賞与支給ですが、
 4月(対象期間12月~3月) 
 8月(対象期間12月~7月)
12月(対象期間12月~11月)
となっております。

今回、次年度より賞与支給を
 6月(対象期間10月~3月)
12月(対象期間 4月~9月)
に変更を考えております。

その際に、賞与の掛け率は年間では同じにする予定ですが、
支給月が4月から6月に遅れることにより不利益変更となり
何か手続きが発生しますでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2010/09/09 11:24 ID:QA-0022804

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働条件の不利益変更につきましては、賃金の減額のみならず、金銭面以外も含め労働者にとって現行条件より不利になるもの全てを指しています。

従いまして、文面のように賞与支払時期を変更しかつ時期が遅れる場合も不利益変更に該当する事になります。

文面のような賞与制度に関する不利益変更が認められる為には、就業規則(賞与規程)における改正手続きを取ることは勿論、変更理由を十分に説明された上で、原則として労働者の個別同意を得た上で変更することが必要となります。

特に賞与の場合ですと、ローン等の支払月とされている労働者もいるでしょうから、同意を得る為にも調整期間を設ける等の配慮措置を採られることも検討すべきといえます。

投稿日:2010/09/09 12:10 ID:QA-0022815

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
導入時期が決まり次第、従業員に対しては変更の趣旨を理解してもらえるよう説明をしていきたいと思います。
8月にロ-ン支払を組んでいる従業員もおりますので、調整期間も検討します。
ありがとうございました。

投稿日:2010/09/09 16:02 ID:QA-0041176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賞与支給月の変更

人事制度を何らか形で変更すると、不利益変更が生じますが、その場合、全体的に計画的に考えていれば、従業員からの不満は抑えられます。
賞与は一般に年に2回支給で、税務上は3回まで認められています。これまでの貴社の賞与制度がイレギュラーで今回の改訂は一般的な慣例に従うもので、問題はありません。
従業員に説明を行ない、年間としての賞与が従前の原資で支給されることを伝える機会を持てばとくに問題は起こらないと考えます。
もし賞与制度の改訂に伴い、評価制度なども今後見直していくなら、自社だけではなく、外部の協力者を得ることも必要でしょう。

投稿日:2010/09/09 12:37 ID:QA-0022820

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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