契約社員の特別休暇(結婚休暇)の付与時期について
弊社では従業員が結婚する際に、通常の年次有給休暇とは別に、5日間の特別有給休暇を付与しております。これは、月~金の5日間を休めば9連休となり、結婚式と新婚旅行ができるものと想定しています。この特別有給休暇は正社員だけでなく、契約社員にも付与しております。
今回の相談はこの特別有給休暇の付与時期についてです。
昨年8月に結婚した契約社員が本年10月に特別有給休暇(結婚休暇)を取得したいと申し出てきました。結婚から1年2箇月が経過しており、社会通念上取得できないと拒否しようと考えておりますが問題はあるでしょうか?また、正社員と契約社員で何か違いはあるでしょうか?年次有給休暇の時効2年とは関係あるのでしょうか?
参考情報としては
①就業規則には「本人結婚の時 5日間」とだけ書いており、取得時期については一切記載がありません。
②契約社員は1年契約で最長3年です。3年終了時に優秀者は正社員に登用されます。契約更新は毎年4月1日です。
投稿日:2010/08/18 09:26 ID:QA-0022394
- *****さん
- 大阪府/住宅・インテリア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような会社が独自に与える休暇につきましては、就業規則上の定めに従う事が求められます。
従いまして、契約社員であっても付与条件等を別途定めていなければ正社員と異なる対応をすることは出来ません。
また結婚休暇につきまして、「1年2箇月後の取得」というのはあまりに時間が経過しており社会通念上逸脱しているものといえますので事情を説明した上で一応は拒否しても差し支えないものと考えられます。
但し、期限を区切っていないのは規定上問題があるものといえますし、そうであれば少なくとも結婚時に会社側から休暇取得の有無や時期を確認しておくべきだったといえます。
また繁忙期等で取得したかったが出来なかったといったケースもあるかもしれませんので、理由を聴き仮にそういった場合には認めてあげた上で今後につきましては例えば取得時期を限定されるよう定めておかれるのが妥当といえます。
投稿日:2010/08/18 10:00 ID:QA-0022396
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
今後は内規で結婚後1年以内の取得に限定したいと考えています。
投稿日:2010/08/18 11:45 ID:QA-0040979参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
特別休暇は、年時有給休暇とは異なり、労働基準法で定められた法定休暇ではなく、福利厚生として設けられた休暇ですので、2年の時効は当てはまりません。
特別休暇について就業規則に記載する場合、御社のように日数のみを記載するケースが一般的です。
ただ、内規としてルールを決めて運用しています。たとえば、今回のように籍だけ入れておいて、業務がひと段落したところで新婚旅行に行くというケースの場合は1年以内の取得とする。とか、5日の休暇は分割して使用できる、できない等一定のルールを決めておくべきでしょう。また、入籍の連絡は所属上長、人事担当者にあったと思いますので、その際に結婚休暇をどの時期に習得するか予定を聞くようにしておくべきでしょう。
今回、1年2ヶ月が経過してからの特別休暇の申し出は社会通念上考えても、問題があると思いますし今回の取得を許可した場合、前例ができてしまう懸念もありますが、運用ルールが明確になっておらず、本人に結婚休暇の取得期限を伝えていなかったということもありますので、そのあたりをご本人と十分に話をしていただく必要があると思います。
ちなみに、就業規則の適用範囲を明確に定めていないと、すべての社員に適用されてしまいます。特別休暇の取得ルール等を正社員と契約社員と異なる取り扱いにしたいというのであれば、別途、契約社員用就業規則を作成すべきでしょう。
投稿日:2010/08/18 10:40 ID:QA-0022398
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
契約社員就業規則は既に作成しているのですが、結婚休暇については正社員と同様にしています。この点については差をつけないでおこうと考えています。
従いまして、正社員も契約社員も入籍後1年以内に取得するものとし、この期間を経過すると権利が消滅するという内規を作成したいと思います。
投稿日:2010/08/18 11:54 ID:QA-0040980大変参考になった
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