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改正労働契約法による契約社員の有給休暇

この度の法改正において、正社員と契約社員の不合理な差別禁止の中で、有給休暇の与え方を同じにしなければならないのか。

当社では正社員に対しては年次有給休暇を4日までは半日に分割して有給休暇を取得できますが、この度の法改正にて契約社員にも半日の有給休暇を与えないといけないのでしょうか。

投稿日:2013/03/26 10:25 ID:QA-0053989

ほらふきさん
栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

改正労働契約法について

不合理な差別化どうかは、
職務内容、責任の程度、異動の有無、その他の事情を総合的に考慮して、判断されます。
一方、無期転換については、労働条件はそのままでもかまいません。

半休制度は会社、任意の制度ですので、
正社員と契約社員とで、労働条件に違いがあれば、そのままでもかまいません。
ただし、単に契約社員というだけで、職務内容等が同じであれば、契約社員にも
半休制度を適用させるべきでしょう。

投稿日:2013/03/26 11:31 ID:QA-0053992

相談者より

ご回答ありがとうございました。

職務内容の違いが問題になってくるようですので、その他のことにも注意してみます

投稿日:2013/03/26 11:55 ID:QA-0053998参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、同法第20条では「労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない」とされています。

言い換えれば、正社員と契約社員について実務上合理的な差異があることは許容されており、労働条件を同じ内容にしなければならないといった義務までは定められていないことになります。

従いまして、通常であれば正社員と契約社員との間で20条に示されているような職務内容等での相違があるはずですし、それによって文面のような法定を上回る部分での年次有給休暇の取得方法について異なる扱いを定めても直ちに違法にはならないものといえます。

投稿日:2013/03/26 11:35 ID:QA-0053994

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/03/26 11:59 ID:QA-0053999大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同一基準を適用しなければならない

正社員 ( 無期契約労働者 ) に比べて、 職務内容や、 配置変更範囲等を考慮し、 不合理と認められる労働条件を、 契約社員 ( 有期契約労働者 ) に適用することは、禁止されていますが、 「 有給休暇の与え方 」 も対象となりますので、 同一基準を適用しなければなりません。又、 「 半日単位 」 や 「 時間単位 」 の付与 ( 労使協定の締結が必要ですが ) に就いても同様です。

投稿日:2013/03/26 11:41 ID:QA-0053995

相談者より

ご回答ありがとうございました。

職務内容の再検討をしてみます。

投稿日:2013/03/26 12:01 ID:QA-0054000大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

契約社員の有給休暇について

正社員と契約社員との間に
「不合理な差別」が生じているかがポイントになります。

現在の具体的な年次有給休暇の付与状況はわかりかねますが、
正社員と契約社員の労働条件に相違がない
(例:勤務時間や業務内容に全く差がないなど)
にもかかわらず、単純に「契約社員である」という理由で
年次有給休暇の取り方に違いを持たせているのであれば、
「不合理な差別」となります。

しかし、正社員にのみ残業がある、
正社員と契約社員とで業務の責任の程度に違いがある
などの理由で、労働条件に差を設けているのであれば、
「不合理な差別」とはならないため、
年次有給休暇の取り方に違いを持たせても問題はないでしょう。


また、労働契約法の改正に伴い、
正社員と契約社員との間の
不合理な労働条件をなくすという視点から
年次有給休暇の付与を検討することも必要ですが、
労働基準法第39条に定められている通り、
契約社員の年次有給休暇は権利として認められているものであります。

今回の労働契約法の改正をきっかけに、
契約社員の年次有給休暇について
ご検討なさってみることもお勧めします。

投稿日:2013/03/31 19:19 ID:QA-0054043

相談者より

ご回答ありがとうございます。

当社では正社員に対して2年間で時効になった有給休暇を積み立てて、長期療養児に使用できる制度があります。

勤務内容については正社員も契約社員も時間、日数は同じですが、転勤・転属の有無ぐらいの違いです。

投稿日:2013/04/01 10:40 ID:QA-0054050参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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