週40時間労働について
当社は、1日の所定労働時間8時間で、週休2日制です。
土日祝日が休みですが、年数回の土曜出勤があります。
土曜出勤があるのは、基本的には祝日のあった週となります。
週の始まりについては、就業規則には何も書いてないので日曜から土曜と認識しております。
また、お盆や年末年始などで連休を長くするため、一斉の計画年休も設定しております。
そこで、質問ですが、
【質問1】例えば月曜が計画年休であって、その週の土曜所定労働日という設定は週40時間労働制に違法となってしまうのでしょうか?(有休を含めると、48時間になってしまう?)
一斉の計画年休を設定しても、業務の都合上出勤する社員もおります。
通常(週5日の中に計画年休)の場合は、年休使用とならないだけで、割増賃金は支払っておりません。
【質問2】質問1が違法とならない場合、月曜計画年休・土曜所定労働の時、計画年休日に出勤した社員に対して割増賃金を支給すれば、休日出勤扱いとできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2005/10/12 10:14 ID:QA-0002209
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
計画年休について
●質問1のご回答
まず変形労働時間制を採用していないことを前提にお話します。
労働基準法における休暇の取扱いは「労働日の労働債務免除」であり休日とは異なることはご理解いただけているかと思います。
計画年休は、付与方法が特異ではあるものの性質としては年次有給休暇であることに変わりなく、だとすれば所定労働日に対する「労働債務の免除行為」であることに異論は無いでしょう。
そう考えると、時系列として計画年休の前に当然「所定労働日」というものが存在するわけであり、御社の場合月曜日から土曜日までに48時間の労働時間が設定されているという事実が先行していると解すことができます。
したがって、御社の事業内容が40時間制に該当しそれを超えているのであれば、36協定の締結、変形労働時間制の導入が必要であると思われます。
ちなみに、年休に業務都合で出社した社員に対しては、それが計画年休であろうが、申請年休であろうが割増賃金を支払う必要はありません。
これについては現行の運用でよろしいかと思います。
●質問2の意図は良くわかりませんが、割増賃金を支払うことで休日になる、という法律はありません。休日というのは労基法で労働義務の無い日として明確に定められており、週1回、もしくは4週4休のサイクルが確保されていれば成立します。
重ねて申し上げると、休暇というのは本来労働義務のある日を免除しているだけです。
従って、原契約上は所定労働日であり労働義務が存在するのです。
もともと労働義務のある日について、経過後に、実は労働義務はありませんでした、という設定方法は通用しないと思います。
なお、就業規則に週の起算日に関する規定が無いとのことですが、休日特定のために就業規則等で明らかにするよう行政通達が出ております。
下記例示を参考に改訂してください。
(例示)
所定休日のうち労働基準法第35条により4週のうち4日を法定休日とするものとし、その起算日は新年度の最初の日曜日が含まれる週とする。
投稿日:2005/10/12 12:18 ID:QA-0002213
相談者より
ご回答ありがとうございます。
私の質問の仕方がヘタだったかと思いますので、少し修正させていただきます。
当社は変形労働時間制ではなく、完全週休2日の40時間制とうたっています。
就業規則では、土曜出勤の設定は「いつ」と指定しているのではなく、年間の土曜日の休日数が定められており、毎年その年度の土曜日の休日不足分を就業日として祝日のある週に設定して就業カレンダーを作成しています。
その中で、質問1の祝日のある週ではないが、計画年休を設定した週に土曜出勤を設定すると、その週の労働時間は48時間と計算されるのでしょうか?
お答えいただいたように「計画年休も所定労働日に対する労働債務の免除行為」とのことですので、やはり質問1の例であげた計画年休と土曜出勤を同じ週に設定するのはいけないと判断してよろしいでしょうか?
投稿日:2005/10/13 18:32 ID:QA-0030882大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
行政の回答
この件については法律上の解釈が分かれるので、一応安全弁として避けるべきとの回答をさせていただきましたが、念のため労働基準監督署に確認しました。
回答として、年休の扱いは、「労働したものとみなす」もので、賃金の算定についてはこれを労働時間として参入しなければならないが、、法定労働時間については、実際に労働した時間が週40hを超えなければ問題無いということです。
従って、行政判断としては日曜日休日、月曜日計画年休、火曜~土曜日の労働時間が40hという設定は週に実際に労働した時間が40hのため問題ないということになります。
私自身は最初から法定外労働時間の設定をしていること自体に問題があると思うのですが、あくまでも私見なので行政が良しとするならば問題ないでしょう。
つまり、事後的な結果論として労働時間が法定枠内にあれば良いという考え方になります。
行政の言うことは管轄によって違うことが多々ありますので、念のため所轄の監督署に十分確認したうえで就業規則の変更をしてください。
投稿日:2005/10/14 11:37 ID:QA-0002254
相談者より
監督署に一度聞いてみたのですが、なんか曖昧な回答だったので、こちらで相談させていただきました。
「どこがこう言っているからOK」っていうだけでなく、”安全弁”をとるという方策もありますね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2005/10/14 13:24 ID:QA-0030902大変参考になった
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