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無許可の残業(代)について

いつもお世話になっております。

弊社では、時間外残業(夜と朝を含む)をする場合、必ず事前に上長の承認を得ないといけないことになっています。
ですが、許可無しに残業をする社員がいます。
通常なら残業代をつけることになりますが、会社で許可しない場合は、手当をつけるなと上長から言われています。
ただ、規則などにそのことが明記されているわけではありません。
会社で許可しなかった残業について、その分の賃金を支払わないというのは問題ないのでしょうか。

ご回答をお待ちしております。

投稿日:2010/07/28 17:29 ID:QA-0021979

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

原則支払いが必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

法の定める時間外手当(残業代)は、残業の実績に対して支給すべきものであり、上司の事前承認の有無によって支給の可否が左右される取り決めはありません。従って、発生した残業が実態として業務である限り、原則として残業代の支払いが必要です。
一方、企業経営の観点からは、業務は組織の指示命令系統の中で遂行されるべきもので、時間内・外に関わらずそれは同様です。
したがって、貴社で採用されているような時間外に対する何らかの運用ルールはむしろ不可欠であり、その旨を就業規則等にも明記すべきです。
それでも、残業代支払いに関する原則は変わりませんが、承認なしに(※つまり指示命令に反して)残業をする社員に対しては、そのようなことを行わないようきちんとルールを説明して理解を促すことがまず必要です。それでも繰り返す場合には、警告の上支払い対象としない措置をとっても差し支えないでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/07/28 17:47 ID:QA-0021981

相談者より

 

投稿日:2010/07/28 17:47 ID:QA-0040769大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

人事管理原則確立を

就業規則への明記はぜひこれを機会に行うべきと思います。
合わせて、上長の管理体制についても、自主残業をさせないなど、方針を再度確認、徹底を図るべきかと存じます。

本件は残業代の問題というより、会社方針と管理者の認識にズレがあるという、御社の内部統制体制に問題がある恐れがあります。
重要な経営課題ですので、しっかりと経営幹部でのご認識を促進していただきたいと思います。

投稿日:2010/07/28 23:54 ID:QA-0021999

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

支払わなくても問題ありません

労働時間とは、社員の方が上長の監督下にある時間であることを指しますので、
基本的に、社員の方が指示のない業務を行っても労働時間には算定されません。
よって、その分の賃金を支払わないということについても特段問題はありません。

注意するポイントとしては、残業承認制が周知され、運用されているかどうかというところがあります。

社員の皆様は残業承認制についてご存じでしょうか?また、残業時間の取り扱いについて理解されていますでしょうか?
もしその認識にずれが発生しておりますと、後のクレームにもなりかねません。
今一度の社員の皆様へのヒアリングをお勧めします。

また、残業がきちんと事前に承認されているか、ということと、
社員の皆様に定時に帰ることができるような運用・マネジメントがされているかどうかもご確認ください。

もし社員の方が処理できない業務量のため残業されている場合は、
業務負荷をもう見直されてみてはいかがでしょうか。
上司の方にとっても、部下の仕事量や進行度合いを正確に把握でき、
マネジメント能力を伸ばす良いチャンスにもなります。

また、この残業承認制については、しっかりと規程で内容を整備されることをお勧めいたします。

投稿日:2010/07/29 20:01 ID:QA-0022041

相談者より

 

投稿日:2010/07/29 20:01 ID:QA-0040794大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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