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社用車事故について

就業中、社員が交通事故をおこしてしまいました。
相手の方にも社員にも幸い怪我もなかったんですが、
対人対物以外の保険をかけておらず、
自社の社用車の修理費をどうすればよいのか悩んでいます。

30万で購入した中古車であったため、自損事故の保険は未加入でした。修理費用が20万円かかるため、職員に請求する方向で話が進んでいます。制裁規定の制限(第91条)の通りの額しか請求できないと、私は思っています。
しかし、上司は過失割合に応じて、損害賠償を請求すれば、給与の制裁にならないのではないかと上司に言われ悩んでいます。

現在、就業規則に社用車規定を設けていません。
今後、社用車に関する規定を定めようと動いています。
是非、アドバイスお願いします。

投稿日:2010/06/10 15:15 ID:QA-0021019

ohyan898さん
島根県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件を制裁の減給処分として処理される場合には、労働基準法第91条の減給制限の適用を受けることになります。

しかしながら、こうした事故によって実際に生じた損害への請求に関しましては、制裁とは別途行う事が可能ですし、その内容からも制裁減給を充てるような性質の事柄ではございませんので、上司の方のご意見は妥当なものといえます。

但し、社用車の就業中での運転となりますと、会社にも管理責任があるとされており、判例上でも原則として全額の損害賠償請求を認めてはいません。

故意または飲酒泥酔による運転等といった当人に非難されるべき重大な過失がない限り、全額の請求ではなく本人の負担を考慮した上で一部の請求に留めておかれるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/06/10 23:07 ID:QA-0021030

相談者より

社員に損害賠償請求することが、気になっていましたが、
本人の負担を考慮し、かつ会社の管理責任分を差し引いた額で
調整するように進めようと思います。

私が一番、気になっていた点でしたので
本当に参考になりました。

投稿日:2010/06/11 12:22 ID:QA-0040380大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

落としどころ

>対人対物以外の保険をかけておらず
この辺りに御社の管理責任が生ずる可能性があるかも知れません。
該当社員がすなおに支払う場合はともかく、もめた場合に、全額を社員負担とするのは厳しいかと感じました。

落とし所としましては、社用車が必要な業務にも関わらず、保険をかけていなかった分を、事故の責任かわ割引き、折半辺りで話し合われてはいかがでしょうか。
法律だけで割り切ることはかなり難しいtお感じ、特にもめた場合を懸念いたします。

投稿日:2010/06/11 00:09 ID:QA-0021032

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

自動車事故の保険

タクシー会社では事故の責任を本人が被るそうですが、それは例外的なことで、会社が保険に加入すべきです。

今回の場合、事故による損害の一部を負担させることはやむを得ないですが、全額負担を求めるのは労基法91条の趣旨に反すると考えます。

投稿日:2010/06/11 10:37 ID:QA-0021036

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

社用車事故について

今回の事故を起こしたことに対し、就業規則の制裁に該当するのであれば、平均賃金の1日分の2分の1の範囲で減給を行うことはできます。

また、就業規則には『従業員が会社に損害を与えた場合にはその損害の全部または一部を賠償させる』の損害賠償の条文を設けられていると思います。この条文に基づき、制裁の減給とは別に損害賠償を行うことは可能です。

ただ、業務に自動車を利用するのであれば、自動車を利用することにより利益を得ているということで、会社は道路交通法でいう運行供用者とされます。事故を起こした場合、会社は被害者に対し、社員と一緒に損害を賠償する責任を負います。つまり、飲酒運転で事故を起こした等違法行為に基づくものでなければ、運転していた社員だけが加害者とはされないのです。
裁判で損害賠償をめぐり会社と従業員とで争われた事例がありますが、従業員の負担の限度は最大で2割5分程度です。全額は請求できないのです。このことから考えると、事故を繰り返し運転に向かない者には自動車を使用させないこととするのも一案です。

社用車に関する規定ですが、車ごとに係を決めて運転前点検や清掃、車検証や保険証券を車に備え付ける等の管理を行うようにすることをお勧めします。
車を使用した際には運転日報に使用者、日時、走行距離、場合によっては給油履歴等を記入します。
また、車のカギの管理についても定めておく必要があります。
事故が発生した場合の対処の方法や流れについて、車を運転する者についての注意事項・遵守事項などを定めます。

投稿日:2010/06/16 19:49 ID:QA-0021136

相談者より

 

投稿日:2010/06/16 19:49 ID:QA-0040431大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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