育児のための短時間勤務、夫婦の同時利用を制限することは可能か
2010年6月30施行の改正育介法で、育児休業に関しては、配偶者が専業主婦の場合等の適用除外規定が禁止となります。これに伴い、夫婦で在籍している社員について、育児休業の同時利用を制限することも(改正の趣旨を考えれば)できなくなると理解しています。
ところで、育児のための短時間勤務制度についても、夫婦で在籍している社員について、同時利用を制限することは問題があるでしょうか。
仮に問題がある場合でも、会社として小学校就学前までの短時間勤務を制度化している場合は、法定の「3歳未満」を超える期間(3歳~小学校就学前)については、夫婦の同時利用を制限することは可能でしょうか。
投稿日:2010/05/31 18:18 ID:QA-0020779
- roshさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 101~300人)
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育児支援の意義
育児支援を会社が行なうことは会社にとって負担になることでしょう。しかし、樋口美雄先生(慶應大学教授)によると、日本は先進国で男性の家事時間が1日1時間にも満たず、このままでは急速な人口減少で亡国すると危機感を募らせています。
樋口先生は経産省、内閣府、財務省の顧問であり、国家戦略のブレーンですが、このような育児環境では日本の国が滅びると述べています。
法令はそもそも最低の要件、条件を示すものですから、法令に照らし合わせて違法かどうか、いつからそれを認めるかという発想よりも、この会社で夫婦が職場結婚して出産し、育児し、しかも男女ともに公平に家事や育児を負担できるのか、両立できるのかが問題なのです。
ワーク・ライフ・バランス、育児などの施策にどれだけ積極的に取り組むかは会社の社会性であり、会社の就職市場における人気度合いを決定することでしょう。
どちらにかじ取りするのか、そこをまずは決めて対処すべきでしょう。
会社が親身になれば、職場で結婚した社員も、会社に対して強いコミットメントを持つようになるでしょう。
会社が薄情になれば、従業員も会社に対する忠義心を失い、仕事に対して無責任になります。
投稿日:2010/05/31 18:50 ID:QA-0020780
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
子が3歳に達するまでの育児短時間勤務制度につきましても、育児休業と同様に配偶者が育児可能な場合の除外規定は設けられていませんので、申請があれば夫婦共に認めなければなりません。
一方、会社が独自に定めた法定の「3歳未満」を超える期間(3歳~小学校就学前)については、夫婦の同時利用を制限することは可能です。
但し、休業とは異なり、短時間勤務であれば業務への影響は比較的少ないでしょうし、場合によっては一方が育児休業するよりも会社にとってプラスとなる事も考えられます。多様な働き方を認める事は時代の要請にも見合っていますので、その辺も含めて検討されることが大切でしょう。
いずれにしましても法令基準を上回る制度に関しましては、会社としての育児休業等への考え方に加え、御社での現実のニーズ及び業務事情も十分考慮された上で決められるべきといえます。
投稿日:2010/05/31 19:33 ID:QA-0020783
相談者より
的確なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
ご回答にありましたように、基本的には、夫婦の同時取得を制限なく認めるのが望ましいと考えております。ただ、弊社の場合、今回の法改正にあわせて、対象となる子が9歳まで、育児時短の取得可能期間を延長するため、夫婦同時取得による業務制限が9年間続くことの職場への負担がかなり大きくなります。
ご助言いただいたように、会社の考え方と業務の事情を考慮して検討していきたいと考えます。
貴重なアドバイスをありがとうございました。
投稿日:2010/06/01 11:52 ID:QA-0040280大変参考になった
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