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再雇用(継続雇用)の有給休暇の取り扱いについて

当方、化学会社です。
法令に従い、再雇用制度を構築しようとしています。
制度内容として、子会社の社員として雇用し、親会社への派遣となる場合も多くあるものとなっています。(この子会社は、実態として親会社の管理下なので、継続雇用とみなされると考えています)
さて、その場合の有給休暇の付与(通算勤続年数の考え方および残余日数の繰越)について、如何にするべきかわかりません。
明確な法的根拠はどうなっているのでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/09/22 11:59 ID:QA-0002053

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用(継続雇用)の有給休暇の取り扱い

■親子会社間で人事管理の一元管理(緊密性)と継続雇用の担保(明確性)の2点がクリアーされていれば、継続雇用とみなされます。
■ご検討中の再雇用制度は、3種類の雇用延長 即ち、① 定年年齢の引き上げ、② 継続雇用制度、③ 定年の定めの廃止措置 のうち、②の定年後再雇用に該当するものと思います。この措置では、それまでの雇用関係は一旦終了し、子会社と新しい雇用契約を締結することになりますので、法的には、勤続期間の通算は発生せず、未使用有給休暇の繰越も生じません。
■但し、子会社にて採用時に、退職時の個別状況を勘案され、労働者に有利な措置を講じられることは自由です。なお、親会社において、退職日当日に、権利が消滅してしまう休暇がある場合や時効によって消滅してしまう休暇がある場合は、本人の承諾によって買い上げるケースは「買い上げの予約」にあたらず、違法とならないとされていますので、ご活用の余地があるかもしれませんね。
■参考⇒「年次有給休暇の買い上げを予約し、これに基づいて有給休暇の日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは法違反」(昭30.11.30 基収第4718号)

投稿日:2005/09/22 14:05 ID:QA-0002054

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。
また、よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/09/26 16:52 ID:QA-0030811大変参考になった

回答が参考になった 0

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