事業所の開設について
会社の労務担当者です。
この度、新規に事業所を開設するのですが、その際に労務管理上必要な届出についてご教授いただけないでしょうか。
ちなみに本社は別にあります。(移転するわけではありません)新事業所に配属される人数は90名程度で、所轄の労働基準監督署へ適用事業報告、36協定、衛生管理者の選任に関する届出は提出する予定ですが、この他に社会保険関係などで提出すべきものはありますでしょうか。ご回答の程、宜しくお願いいたします。
投稿日:2010/05/14 10:41 ID:QA-0020473
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
事業所単位
ご理解されているように、労基署への届け出は事業所単位ですから、それに応じて就業規則、36協定などは策定し、提出することになるでしょう。
社会保険は別途に、社会保険事務所に届け出になりますが、これも事業所単位です。
投稿日:2010/05/14 11:04 ID:QA-0020474
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働・社会保険関係で事業所開設時に必要な届出につきましては、
・労働保険関係成立届→ 所轄労働基準監督署へ
・雇用保険適用事業所設置届→ 所轄ハローワークへ
・労働保険概算保険料申告書→ 所轄労働基準監督署へ
・健康保険・厚生年金保険・新規適用事業所届→ 所轄社会保険事務所へ
となっています。
加えて、配属される従業員につきましては、雇用保険被保険者転勤届、健康保険・厚生年金保険資格喪失届及び資格取得届も必要になります。
また、賃金計算や支払業務が行われない等事務処理能力が無く独立した事業所と認められない場合には、本社一括適用の申請・承認を経て本社で処理することも可能です。
その他手続き詳細に関しましては各々届出先の行政機関にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2010/05/14 11:31 ID:QA-0020476
相談者より
すみませんが追加で質問です。
株主総会で社長が交代した時に届出を変更しなければならないものと、変更の必要の無いものをお教え願えますでしょうか。
投稿日:2010/05/14 14:55 ID:QA-0040138大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度御質問の件で‥
こちらこそご返事頂き有難うございます。
再度御質問の件につきましては、人事管理の問題ではございませんので専門外となる為詳細はお答えできかねます件了承下さい。
人事管理手続きという点で関係する部分のみお答えいたしますと‥
・雇用保険事業主事業所各種変更届→ 所轄ハローワークへ
・労働保険名称・所在地変更届→ 所轄労働基準監督署へ
・健康保険・厚生年金保険・事業所関係変更届→ 所轄社会保険事務所へ
となり、他の書類届出は特に必要ございません。
投稿日:2010/05/14 22:20 ID:QA-0020488
相談者より
投稿日:2010/05/14 22:20 ID:QA-0040144大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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