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子の出生にかかわる社員からの勤務配慮の要請への対応について

社員(男)より子の出生に伴い、育児への参加のために以下のような勤務配慮に関する申し出がありました。
本人申し出の背景には、配偶者が外国籍の方で日本語に不慣れなこと、第一子の出生であり不安が多いとのこと、周囲に親戚や友人がいないことがあるようですが、会社としては、ここまで本人の勤務配慮申し出に応える必要があるのか疑問があり、相談させて頂きました。
会社としてもできるだけ、配慮はしたいものの、全てを受け入れることはできないと考えていますが、どのような対処をするのが適切なのでしょうか。ご教授頂ければと思います。

1.本人からも申し出内容
子の出生より1年間、以下の勤務配慮をしてもらいたい。
・宿泊が連続して3日以上を要する出張
・飛行機を必要とする遠距離出張
・自宅から2時間以上を要する勤務地への転勤
・その他、上記に準ずる勤務の回避

本人からは育児・介護休業法(第26条)でも「勤務の配慮は事業者の義務」と言われましたが、本人が要求するようなことまでは規定されていないと考えています。

2.本人の業務内容や当社の状況
当社は建設業(元請)であり、本人の担当する業務が工事現場管理であること、現状(半年先まで)受注している工事には遠隔地での工事しかなく、業務の円滑な遂行にはどうしても中・長期の出張は避けられないという状況です。
なお、当社では法定どおりの内容で「育児介護休業規程」は制定しています。

以上

投稿日:2010/03/25 17:32 ID:QA-0019871

*****さん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働者の配置に関する配慮

■この条文での配置とは「転勤」を想定していると解釈しています。
■また、日本語に不慣れであっても配偶者はいるわけです。
■どこまでが養育困難かという基準はでていませんので、個別に判断することとなりますが、
△文面を拝見する限り、「配慮はするが、全ては受け入れられない」という回答で問題ないと考えます。

投稿日:2010/03/25 19:04 ID:QA-0019873

相談者より

 

投稿日:2010/03/25 19:04 ID:QA-0037762大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児介護休業法第26条では、「雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。」と定められており、
配慮の具体的な例としましては、
・労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること。
・労働者本人の意向を斟酌すること。
・就業場所の変更を行う場合は、子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと。
等が挙げられています。

こうした点から判断しますと、配置の変更に当たる「自宅から2時間以上を要する勤務地への転勤」に関しては回避すべきですし、それ以外につきましても当人以外の労働者で遂行可能な内容に関しましては極力当人の希望に沿う形を採られるべきといえるでしょう。

しかしながら、業務の性質上日常的に不可避となる出張等の取り扱いに関してまで当人の希望通りとする義務までは勿論ございません。

本人と事情を説明し相談される中で、育児休業の取得または短時間勤務の利用等も含め、現状どのような方法が業務に支障を生じずに育児への配慮として可能かを十分に検討した上で対応される事が重要です。

投稿日:2010/03/25 20:58 ID:QA-0019875

相談者より

 

投稿日:2010/03/25 20:58 ID:QA-0037763大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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