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出向社員の社会保険料について

現在、弊社では次のような在籍出向を検討しております。
・出向先は、資本関係のない全くの異業種
・賃金は、出向元(弊社)から労働者に支払い、出向先負担分を出向 先へ請求する。

この時、労災保険は出向先の負担及び適用というのは理解できたのですが、その他の健康保険厚生年金雇用保険などは、ある先生の回答では「実際に労働者に対し直接賃金を支払っている会社に納める義務がある。」(弊社?)とあり、他の先生は「社会保険労働保険は出向先が負担するもので、そうでない場合は違法派遣となる。」とありました。今回の場合はどちらが正しいのでしょうか?「負担と適用」・「在籍出向・転籍出向」などで変わってくるのでしょうか?

投稿日:2010/02/16 20:53 ID:QA-0019332

*****さん
大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

在籍出向者の社会保険につきましては、資本関係の有無等に関わらず、賃金を直接支給する会社での適用となります。一方転籍出向ですと、当然出向元との雇用関係は消滅しますので、全て転籍先での適用に変わります。

従いまして、文面のケースですと、出向元で社会保険の適用は継続しますので、出向元にて保険料を納める義務が発生します。

但し、実際の費用負担につきましては、出向元・出向先間で協議し出向契約上にて任意に決める事が可能です。

投稿日:2010/02/16 23:58 ID:QA-0019337

相談者より

 

投稿日:2010/02/16 23:58 ID:QA-0037562大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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