残業単価に含まれる賃金について
お世話になります。
残業単価に含める賃金について、質問がございます。
法的には、残業単価に含めなくて良い賃金(属人的なもの、臨時に支払われるもの等)が定められていますが、特定の作業に従事した場合に支給される手当(例えばフライス盤、旋盤作業)、特定の職場に従事した場合に支給される手当(例えば高熱、危険場所)など、このような手当も残業単価に含めなくてはいけないのでしょうか。ご教示願います。
投稿日:2009/12/25 18:52 ID:QA-0018726
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
S23.11.22基発1681号の通達ですと「危険作業が32条(労働時間)及び40条(法定労働時間の特例)の労働時間外に及ぶ場合においては、危険作業手当てを37条の割増賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない」となっており、貴社の上記の手当も、危険手当における作業手当的な性格が強いかと思われますので、計算対象に含める必要がございます。
以上ご参考にしていただけましたらと思います
投稿日:2009/12/25 19:02 ID:QA-0018727
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2009/12/28 13:33 ID:QA-0037322大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
残業単価、言い換えますと割増賃金の算定基礎につきましては、判例上でも「通常の労働時間または労働日の賃金」とされています。
またこの算定基礎から除外される手当としましては、労働基準法施行規則第21条により「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」が示されていますが、これらは限定列挙とされていますので、文面に挙げられている手当につきましても当該作業等を行った場合には原則として算入が必要といえます。
但し、割増賃金の対象となる労働が手当支給となる特定の作業や危険な職場等に該当する仕事でなければ、そもそも手当自体が「通常の労働時間または労働日の賃金」には含まれませんので算入する必要はございません。
投稿日:2009/12/26 09:22 ID:QA-0018728
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2009/12/28 13:38 ID:QA-0037323大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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