振替休日の取得について
いつも大変お世話になっております。
振替休日の取得についてご相談させて頂きます。
当社は、振替休日制、4週4日の変形休日制及び1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。
就業規則では振替休日について同月内の取得としておりますが、当初の取得日に取れずに2~3ヶ月後に取得する場合がございます。(同月内に取得しない場合も割増賃金は支払っておりません)
ご相談は、振替の取得の期限はあるのでしょうか。また、同月内で取得しない場合には割増賃金が発生しますでしょうか。(特に就業規則では明記しておりません)
法定労働時間の観点では、振替を同月内で取得できない場合、1ヶ月当りの労働日数が多くなってしまい、1週当りの平均労働時間が法定労働時間を越えてしまうケースも出てきます。この場合は労基法違反になってしまうでしょうか。
社内では、上記の問題について1年単位の変形労働時間制の採用も検討中でございます。
お忙しい中恐縮ですが、ご助言をよろしくお願い致します。
投稿日:2009/12/02 18:11 ID:QA-0018419
- *****さん
- 千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定休日及び休日労働割増賃金に関しましては変形労働時間制であっても労基法上のルールを遵守しなければなりません。
従いまして、振替休日が当初の予定日に取れなかった場合には振替自体が無効になりますので、休日労働割増賃金の支払を行わなければなりません。
また法定労働時間の件についてですが、事前に決められた期間内の所定労働時間が平均で週法定労働時間を下回る場合には休日労働等やむを得ず労働時間が増えたこと自体で直ちに違法とはなりません。もしそうであれば、休日労働や時間外労働は変形労働時間制の下では殆ど出来ないことになってしまいます。
但し、変形労働時間制では労働者の心身への負担も通常より多いですし、また所定労働日・所定労働時間を原則変えることが出来ないという主旨からも、極力時間外・休日労働を少なくする事が求められますし、割増賃金の支給も月毎に都度きちんと行う必要がございます。
また振替休日を決めても機能しないというのは労務管理上大きな問題といえますので、変形労働時間制の見直しの検討に加え、業務スケジュールや人員配置についても現状適正であるか検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2009/12/02 23:46 ID:QA-0018427
相談者より
いつも大変お世話になっております。
1ヶ月単位変形ですので、月毎に割増を支給しなければいけないこと
等、大変参考になりました。
1点ご質問ですが、1年単位変形労働時間制を採用した場合は、振替休日の指定日は、月をまたいでの指定は可能になりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/12/03 11:33 ID:QA-0037207大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
1年単位の変形労働時間制導入の有無を問わず、事前指定や4週4休の確保等振替休日の条件を満たしていれば、月を跨いでの振替休日の指定自体は可能ですが、それによって週40時間を超える等時間外割増賃金の支払が必要な場合は支給義務が生じますので注意が必要です。また一旦月内に指定した日を翌月に変更するような事は出来ません。
そうした点からも極力同月・同一週内での振替とされることが望ましいといえます。
基本的に休日に関するルールは変形労働時間制によって直接影響を受けない点をご理解頂ければ幸いです。
投稿日:2009/12/03 22:27 ID:QA-0018450
相談者より
ご返答が遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回等ありがとうございました。極力同月・同一週内での振替をするように対応させていただきます。
投稿日:2009/12/05 10:21 ID:QA-0037213大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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