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出向者の雇用契約

どこかの掲示板にあったかもしれませんが、弊社(出向元)と社員とは在籍出向のため雇用契約は継続していますが、出向先と社員との雇用契約の締結は必要なのでしょうか?
必要な場合、どのような契約書式になるのでしょうか?(サンプルURLをいただけるとありがたいです)

投稿日:2009/11/17 13:57 ID:QA-0018210

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます。

ご質問ありがとうございます。
在籍出向においては、出向元会社との間で労働契約関係が残っている形になります。
また、判例でも、「通常の出向の場合は、出向労働者と出向先との関係は、出向元との間に存する労働契約上の権利義務が部分的に出向先に移転し、労働基準法などの部分的適用がある法律関係(出向労働関係)が存するにとどまり、これを超えて右両者間に包括的な労働契約関係を認めるまでに至らない」と述べています。
つまり、通常の出向であれば、完全な2重の労働契約関係は成立せず、労働契約上の権利義務が部分的に存する出向労働関係が出向先との間で生じるにとどまります。

具体的には、出向元と出向先に対して、どこまで労働契約上の権利・義務を移転させるかについて、出向先と出向元との間で締結される出向協定がどのように定めているか、そして出向元と該当労働者との間の出向に関する合意の内容(通常は、就業規則か特別の出向規程の内容がこれにあたります)がどのようなものであるかに決まることになります。

上記から、出向先と社員との雇用契約の締結は特に必要ありません。

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/11/17 17:04 ID:QA-0018216

相談者より

 

投稿日:2009/11/17 17:04 ID:QA-0037126大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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