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社員死亡手続き

離婚した社員が死亡退職しました。先妻との間には長男(9才)がおります。親権は先妻です。
志望退職に伴い、金品の手続きを行っておりますが、
(1)先妻の子が受取るもの・・・財形貯蓄解約金・確定拠出年死亡脱退金、労働組合JAM死亡共済金、(2)父親ず受取るもの・・・健保からの埋葬料(葬儀費用を負担したため)、(3)先妻の子または父母のいずれか(会社が決定した者)・・・確定給付年金、弔慰金、給与赤字分(社会保険等会社立替負担分)、寮の自治会費精算代とまちまちあります。

※先妻の子は未成年のため実際は先妻が受取ることになってしまいます。

そこでご質問ですが、①受取人に指定がある場合、ない場合とは何を持って区分されるのでしょうか。
②会社が受取人を決める場合、仮に父親とした場合、先妻とは受取り辞退について何か特別な書面を残す必要がございますか。
③この場合、書面のサンプルをご紹介いただけませんか。

投稿日:2009/11/17 10:44 ID:QA-0018199

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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