退職金給付制度について
いつも拝見し参考にさせて頂いております。
2005年4月に退職金給付制度を、確定拠出年金導入のため変更しました。また、等級及び勤続年数によりポイントを付与していましたが、成果主義の意味を含め年間評価より5段階の評価にしポイントを付与することにしました。当然、事前説明会は実施しましたが、退職金規程を改定せず本年になってしまい2009年7月改定しました。そこで、ある社員から、退職金規程を変更していない事を問題にすると脅迫めいた事を言っております。法的に何か問題があれば思い相談します。
以上です。分かり辛いかと思いますが、ご教示の程宜しくお願い致します。
投稿日:2009/11/12 15:59 ID:QA-0018150
- *****さん
- 茨城県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、脅迫?のような非公式な形での要求に応じる必要は全くございません。
文面のみでは退職金給付に関し何が問題とされているのか分かりませんので具体的な回答は出来かねますが、文面上からは遅れながらも規程は変更対応済みということですので、今になって労基署に駆け込み等されても当人が現実に不利益を受けたということでない限りその事だけで大きな問題になるとは考えにくいものといえます。
仮に規程変更が遅れた事で何か不利益を受けたとか納得行かない部分があるというのであれば、具体的にその内容を明確に示した上で要求してもらうよう伝えればよいでしょう。
勿論、そうした筋を通した形での要求があった際にはそれを受け入れるか否かは別にしまして、話を聞いた上で検討し真摯に対応されることが重要ですし、また要求を出した事で当人の評価を下げたり恣意的な配転をするといった措置を採らないことも確約されることが必要です。
投稿日:2009/11/12 22:31 ID:QA-0018158
相談者より
投稿日:2009/11/12 22:31 ID:QA-0037107大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
まず、企業として、違法な不作為を認識すること
■ ご承知だと思いますが、退職金制度を設けた場合には、その主要な事項を、就業規則に記載しなくてはなりません。改訂した場合も同様です。違反した場合には、罰則対象にになります(労基法 89、120条)。特に、このような引用するまでもなく、変更後、4年間以上も変更しないまま放置しておいたことは、企業として「大抜かり」だと思います。
■ 「脅迫めいた」社員の言辞云々の前に、単なる「事務的事情」や「忘れ」では済まされない、長期間に亘る、就業規則の改訂放置が、違法行為だというご認識をお持ちになるべきです。就業規則の一部としての、改訂規程を、所定の手続きを経て、監督署に届けられたとき、この不作為期間について、特に指摘はなかったのでしょうか?
■ いずれにしても、先ず、会社として、不作為の事実とその回復措置の公表を行って初めて、問題の社員言辞に対し、確たる対応ができるものと思います。
投稿日:2009/11/13 09:35 ID:QA-0018165
相談者より
投稿日:2009/11/13 09:35 ID:QA-0037112大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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