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デューデリジェンスにおける人事情報の取扱について

デューデリジェンスにおいて、買収検討元から人事情報の提出を求められた場合、社員の雇用契約書、履歴書、職務経歴書、身元保証書等は、社員の同意なく提出しても良いものなのでしょうか。

投稿日:2009/11/05 22:49 ID:QA-0018101

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先月9日経済産業省において「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成19年厚生労働省・経済産業省告示第1号)の改正及び告示が行われています。

それによりますと、「事業承継のための契約を締結するより前の交渉段階で、事業承継の相手会社から自社の調査(デューデリジェンス)を受け、自社の個人データを相手会社へ提供する場合は、当該データの利用目的及び取扱方法、漏えい等が発生した場合の措置、事業承継の交渉が不調となった場合の措置等、相手会社に安全管理措置を遵守させるため必要な契約をすることにより、本人の同意等がなくとも個人データを提供することができること」とされています。

従いまして、デューデリジェンスにおいて社員の同意無で人事情報を提出することは可能となっています。

投稿日:2009/11/06 10:05 ID:QA-0018105

相談者より

 

投稿日:2009/11/06 10:05 ID:QA-0037085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

相手先との安全管理措置に関する契約締結が必要

■ いわゆる、《 デューデリ 》 は、事業承継に先立ち、買収対象の価値やリスクを査定する作業を指しますが、財務・税務、法務、ビジネス、 IT と並び、経営資源としての人材査定も対象にされます。
個人情報保護法は、第三者への提供を制限していますが、事業を承継することに 《 伴って 》 取得した場合は、利用目的の達成に 《 必要な範囲 》 であれば、あらかじめ本人の同意を得なくてもよいとしています(法16条2項)。
■ 曲者なのは、《 伴って 》 という文言です。事業承継をした場合を意味することと推定されますが、デューデリは、事業承継するかどうかわからないという段階なので、適用するには無理があるように思えます。
■ 然し、保護法には、事業承継を不可能にする意図はない筈なので、私見ですが、当該情報の利用目的及び取扱方法、漏えい等が発生した場合の措置、事業承継の交渉が不調となった場合の措置等、相手会社に安全管理措置を遵守させるため必要な契約をすることにより、本人の同意等がなくとも個人データを提供することは違法とは言えないと思います。

投稿日:2009/11/06 10:48 ID:QA-0018109

相談者より

 

投稿日:2009/11/06 10:48 ID:QA-0037087大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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