無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自殺者の退職日

自殺者の発見がやや遅れ(26日発見)、死亡診断書には、24日頃と、詳細な時間まで記入されておりませんでした。
この場合、会社の退職日は、24日でよろしいでしょうか。
23日と前日にする必要はございませんでしょうか。

投稿日:2009/10/28 21:45 ID:QA-0017989

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます

会社の退職日は24日で大丈夫です。
健康保険から考えると死亡日の24日まで保険の適用。喪失日は翌日の25日となります。

社員の方が自殺されたということで、同じ部署で働く社員が動揺しないような配慮をしたりすることも場合に応じて考えるべきでしょう。

また死亡退職ということですので、まだ支払われていない給与や退職金等をいつごろ支払うか、最後の給与で年末調整をするかというようなことをご遺族の方が落ち着かれた頃に説明できるようまとめておかれるとよろしいかと思います。

投稿日:2009/10/29 09:50 ID:QA-0017992

相談者より

 

投稿日:2009/10/29 09:50 ID:QA-0037037大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード