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契約社員への有休付与日数について

働き方の多様性を考慮して、定年後の再雇用制度に1ヶ月単位の変形労働(1年間の有期契約)の追加導入を検討しています。1ヶ月の勤務時間を固定し、実際の勤務は事前に労使で相談をし、合意した勤務日・時間に則り勤務することを想定しています。その場合、付与する有給休暇日数と有休休暇1日の時間数はどのように算出すべきか、教えてください。

投稿日:2009/08/14 10:37 ID:QA-0017120

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

定年再雇用の場合ですと、年休に取り扱いに関しましては事前の勤務からの継続扱いとすることが行政通達によって示されています。

従いまして、
・勤続年数については、従前の年数を通算してカウントする
・年休付与日数については、新たな契約内容による所定労働日数によって比例付与を行う
といった形式で付与することになります。

尚、年休の該当時間数につきましては基本的には1日の所定労働時間となりますが、労働時間が日によって異なる場合には、当該年休取得日の労働時間で年休賃金を計算することになります。

投稿日:2009/08/14 11:26 ID:QA-0017122

相談者より

 

投稿日:2009/08/14 11:26 ID:QA-0036694大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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