休日出勤の扱いの変更
いつもお世話になっております。
当社は、法定休日を就業規則で定めておらず、休日の規程を
1.土曜日
2.日曜日
3.国で定めた休日・祝日
4.会社で決めた年末年始
としており、さらに
社員が休日に勤務する場合、あらかじめ休日を他の日と振り替えることがある。
としています。
一方、超過勤務手当支給規程では、
休日出勤の場合、時間に関係なく3割5分増の手当を支給しています(深夜勤務の場合は、6割増)
今般、法定休日を日曜日と就業規則で定めた場合、超過勤務手当を以下のとおり変更することは可能でしょうか。
1.法定外休日に出勤した場合、週(月曜~土曜)40時間超の時間の2割5分増の支給とする
2.法定休日に出勤する場合、振替休日を事前に申請させ、勤務時間が8時間超の時間の3割5分増の支給とする
以上です
お忙しい中、恐縮ですが、ご意見をご教示いただけると幸甚です。
投稿日:2009/07/08 17:08 ID:QA-0016714
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日出勤の取り扱い変更の件ですが、まずは以下の点に注意が必要です。
1. 法定外休日の場合週40時間超において2割5分増については問題ないのですが、仮に週40時間以内であっても出勤した日に8時間を超える時間分につきましては同様に2割5分増とする事が必要です(※実務上は殆ど発生することはないものといえます)。
2. 文面の取り扱いでも差し支えございませんが、振替休日を行う場合には当初から休日労働ではなくなりますので、1日8時間を超える分につきましては時間外割増の2割5分増で対応する事も考えられます(※但し、後に挙げる理由で避けるべきでしょう)。
また、当該週で40時間を超える場合も2割5分増の支給が必要です。
上記が労働基準法に沿った形での対応となりますが、さらに注意すべきことは今回の変更自体が法定外休日労働における賃金の引下げになることから労働条件の不利益変更に当たるという点です。
労働基準法は最低限の守るべき基準を示したものですので、御社のように法を上回る支給内容が有った場合それを法定基準並みに引き下げるような措置を行う事は原則として出来ません。
どうしても変更が必要な場合には、就業規則改定の法的手続きを採ることは勿論、事前に変更の主旨を説明し労使間で協議された上で原則個別同意を得た上での変更が必要です。
投稿日:2009/07/08 20:04 ID:QA-0016722
相談者より
早速のご回答をありがとうございます。
労働条件の不利益変更まで頭が回りませんでした。
非常に参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/07/09 08:43 ID:QA-0036553大変参考になった
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