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育休明け時短勤務者への評価方法

いつも参考にさせていただいております。
今回は、育休明け社員で、時短勤務となる社員の評価方法の可否についてお伺いいたしたく、投稿させていただきました。

弊社の規程では、
『3歳未満の子供と同居し養育する者は1日6時間勤務とできる。
 時間短縮分の給与減額は行わない
 賞与は算定期間における勤務実績に応じて算定、支給する。
 退職金の産出は通常勤務をしているものとみなす』
とされております。

本来であれば、本人希望による時短勤務であれば、その分の減給がなされて然るべきと思いますが、規程上、このように記載されているため、対応できません。
通常勤務をしている社員と、時短勤務者の処遇が同じというのも不公平感があり、どのように対処すればいいか苦慮しております。

また、育休明け社員の中でも、時短申請をせずに通常勤務で頑張ってくれている人もおり、権利を行使せずに頑張ってくれている社員が振不利にならないように事業部内で運用したいと思っております。

時短勤務で給料が減額とならないので、通常勤務できない為(同じパフフォーマンスが出ない為)、評価でマイナスするというのは可能なのでしょうか?

他にもシフト優遇や土日出勤の免除など、優遇されうる項目が多数あるため、どのように対処することが全体最適となるのか、
ご意見を賜れればと存じます。
説明が分かりにくく恐縮ですが、何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/06/17 19:14 ID:QA-0016456

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「時間短縮分の給与減額は行わない」との御社規定がどのような経緯で定められたのかは存じ上げませんが、恐らくは育児短時間勤務を利用し易くすることで有能な育児社員のモチベーション低下や退職を防ぐ為に設定されたのではと感じています。

「通常勤務をしている社員と、時短勤務者の処遇が同じというのも不公平感があり」とございますが、上記のような主旨があるとすれば、こうした事柄についての考え方は人それぞれであり一概に不公平とまではいえないでしょう。

また「時短申請をせずに通常勤務で頑張ってくれている人もおり、権利を行使せずに頑張ってくれている社員が不利にならないように」とありますが、裏を返せば「時短申請をする方は頑張っていない?」というようにも受け取れてしまいますね‥

本当に頑張っているのであれば、時間の長短に関わらずそれに見合う業績を残しているはずですし、他の社員が時短を採る採らないに関わらず当人自身の業績に対する評価で報いればよい事のはずです。

もしそのような措置が取れないというのであればそれは時短利用の問題ではなく、評価制度の問題といえますのでそちらを業績が適性に評価されるような制度に見直すべきというのが私共の見解になります。

いずれにしましても、育児介護支援は今後ますます要請が高まってくる事柄ですので、安易に時短勤務の条件を下げることなく(※労働条件の不利益変更となりますので会社が一方的に変更する事は不可です)、社内でも広く意見を募り様々な意見に耳を傾けた上で御社にとって最もふさわしい人事制度を構築されていくべきといえます。

投稿日:2009/06/17 23:17 ID:QA-0016462

相談者より

ご回答ありがとうございました。
私の部署ではオペレーターのみを管理しており、業績の判断がどうしても勤務時間と実績数値が比例しがちな特徴もあり、苦慮しておりました。
(ちなみに、評価につきましては、評価項目と目標数値、実績数値をかなり詳細に設定して運用中です)

仰るとおり、時短勤務等の条件変更をするつもりはございませんでしたので、評価運用面でどうにかカバーしていきたいと思います。
ご回答いただいた内容で「業績反映」ということで、評価をするスタンスで間違っていないことが確認できましたので、詳細をつめていきたいと思います。
女性社員が大半となりますので、それぞれが長期で安定して就業できる環境を整備していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2009/06/18 10:49 ID:QA-0036449大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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