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役職手当について

いつも参考にさせてもらっています。

今回、賃金の仕組みを見直そうと思っているのですが、今回役職者(課長職以上)に対して、役職手当を支給することを考えています。

そこには、労働基準法上の管理監督者であるという職責に対する手当である一面と、深夜割増○時間分を含むというみなし賃金としての一面を併せ持った手当の創設で考えているのですが、これを行う上で何か気をつけることはありますか?

例えば、割増賃金の算定基礎にこれらの性格をもった役職手当は含まれるのかどうかなど。

よろしくお願い致します。

ざっくりした質問で申し訳ありません。

投稿日:2009/06/09 10:34 ID:QA-0016361

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

深夜割増賃金については管理監督者でも支給しなければなりませんが、役職手当として支給する場合には何時間の深夜労働分が含まれているかを明確に定めておかなければなりません。

このようなみなし深夜割増賃金ですが、
・法定の深夜割増賃金額を下回る場合には不足分の支給は必要となること
・逆に深夜労働が無い場合でも支給しなければならず、故にコストがかかること
・深夜労働を前提とする仕組みとなる為、管理監督者の心身への負担増につながりやすいこと

従いまして、このような観点からも一般的に管理監督者への深夜割増賃金を固定支給化することに関しては避ける方が望ましく、あくまで本来の役職手当としての支給内容に留めておくべきというのが私共の見解になります。

ちなみに、割増賃金の算定基礎に関しましては、定めのある深夜割増部分を除いて計算しても当然差し支えないものと考えます。

投稿日:2009/06/09 23:25 ID:QA-0016376

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