社員紹介制度の奨励金
現在運用中の社員紹介制度を改変しようと考えています。
現在は、一定期間経過後に奨励金として数万円支給していますが、この奨励金を紹介者・被紹介者の選択制にすることは問題ないでしょうか?
例えば、
XXXXX円 もしくは年度内に利用できる特別休暇XX日間 などです。
問題ないと仮定して、なにか検討しておくべき事項や解消しておくべきことがあれば教えてください。
投稿日:2025/12/25 11:32 ID:QA-0162495
- Meeeskeさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 社員紹介制度における奨励金を、 金銭(例:○万円) 特別休暇(例:年度内に利用できる特別休暇…
投稿日:2025/12/25 13:38 ID:QA-0162506
相談者より
具体的なアドバイスありがとうございます。
非常によく理解できました。
就業規則にのっとり、採用力強化出来ればとおもいます。
ありがとうございました。
投稿日:2025/12/25 17:11 ID:QA-0162535大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社員紹介制度は、会社の任意のルールですので、 選択制でも問…
投稿日:2025/12/25 15:45 ID:QA-0162518
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 奨励金を金銭または特別休暇の選択制とすること自体は可能です。 ただし、金銭は賃金・…
投稿日:2025/12/25 16:15 ID:QA-0162521
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。