無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

士業の登録費用が随時改定の対象になるか否か

お世話になります。

士業事務所の労務の担当です。
随時改定の要件に該当するかご教示いただけないでしょうか。

・資格の登録時の費用については社内負担をしていること
⇒登録免許税・年会費等は給与課税

資格手当の支給で給与の昇給があったのですが、
この場合は費用について随時改定の算定の対象になりますでしょうか。
本人が一旦支払いをして精算しているため、実費精算のような感覚があります。
ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/10 11:18 ID:QA-0161802

mura66さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

1.結論
士業登録費用(登録免許税・会費等)を会社が負担し、給与課税した場合でも、その費用自体は「随時改定の対象外」です。
ただし、資格手当の支給開始・増額があった場合は、その手当部分が随時改定の判断要素になります。

2.理由:随時改定では「実費精算」「登録費用等」は報酬として扱わないため
随時改定(標準報酬月額の随時改定)は、次の要件を満たすことで実施されます(健保法施行令24条)。
▼随時改定の対象となるのは「固定的賃金の変動」
基本給
各種手当(役職・資格手当・住宅手当など)
固定残業
時給単価の変更(給与体系変更)
一方、固定的賃金ではないもの(実費弁償的なもの)は随時改定に含めない
実務上、厚労省の通達・Q&Aで繰り返し示されているポイントです。

▼今回の「士業登録費用」の位置付け
登録免許税
初期登録費用
会費等
これらは、
本来は「会社負担であれば非課税にできない」ため給与課税になっているだけ
社会保険では「実費弁償的なもの」として扱う
毎月発生する恒常的な手当ではない
よって、随時改定の算定対象に含めません。
※「給与課税される」=「随時改定対象になる」ではありません。
あくまで社会保険の世界ではその費用は「固定賃金」ではないためです。

3.ポイント:資格手当が固定的賃金として扱われる
相談内容の中で重要なのは次の点です。
資格手当の支給で給与の昇給があった
この資格手当が
月額固定
毎月一定額を支給
資格保有期間ずっと支払う
という性質であれば、間違いなく固定的賃金の変動です。
したがって、
▼資格手当の支給開始・増額 → 随時改定の対象になる
登録費用(会社負担・給与課税)は対象外
資格手当の支給開始・増額は「固定的賃金の変動」に該当

4.本人が立替精算している点について
本人が一旦支払いをして精算しているため、実費精算のような感覚があります。
→ 立替精算であっても、その費用の本質(実費か、固定給か)で判断します。
登録費用は「資格取得のための個別費用」であり、
賃金としての継続性なし
毎月生じる給与構造の一部ではない
ため随時改定には反映しません。

5.まとめ
項目→随時改定の対象→理由
士業登録費用(登録免許税・会費等)
※給与課税されても→× 対象外→実費弁償的。固定的賃金ではない
本人立替→会社精算→× 対象外→実費精算の扱いと同じ
資格手当の新設・増額→○ 対象→固定的賃金の変動

6.最終結論
登録費用そのものは随時改定には含めない。
随時改定の判断に影響するのは“資格手当の支給開始・増額”のみ。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/10 11:56 ID:QA-0161804

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。
給与の昇給と同時に給与課税で精算が発生してしまったため、混乱しておりました。
会費の精算分について除いて、二等級変動があるか確認いたします。

投稿日:2025/12/11 09:21 ID:QA-0161848大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

資格手当の支給が新たに始まった、または金額が変わったことによって
給与が昇給した場合、この資格手当は、一般的には固定的賃金に該当します。

固定的賃金とは:、支給額や支給率が変動しないもの、または変動したとしても、
その変動が持続的であるものを指します
例:基本給、役職手当、家族手当、資格手当など

従って、資格手当の増額は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の算定対象
となります。

一方、以下については少々、気になるところです。
|本人が一旦支払いをして精算しているため、実費精算のような感覚があります。

根幹は、貴社の給与に関する規定となりますので、改めて資格手当の要件を
規定にてご確認ください。聞いたことはありませんが、実費精算の為の支給で
あれば、随時改定の算定対象とはなりません。

投稿日:2025/12/10 12:38 ID:QA-0161806

相談者より

質問の仕方がよくなかったようで大変失礼いたしました。
資格手当での昇給が発生したタイミングで、会費の精算を給与課税で行ったため、会費も含めて二等級変動を確認するべきかという意味合いでした。

他の先生から詳しくご回答いただきまして、解決いたしました。
誠にありがとうございます。

投稿日:2025/12/11 09:23 ID:QA-0161849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

資格手当を毎月支給するのでしたら、
随時改定の対象となります。

一方、資格手当は一時的なものでしたら、対象外となります。

投稿日:2025/12/10 13:36 ID:QA-0161810

相談者より

質問の仕方がよくなかったようで大変失礼いたしました。
資格手当での昇給が発生したタイミングで、会費の精算を給与課税で行ったため、会費も含めて二等級変動を確認するべきかという意味合いでした。

他の先生から詳しくご回答いただきまして、解決いたしました。
誠にありがとうございます。

投稿日:2025/12/11 09:23 ID:QA-0161850大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、士業の登録費用に関しましては、基本的に当人が負担されるべきものといえます。

こうした費用に関しまして会社が支援されますと、報酬としての性質を有するものといえますので、算定の対象になるものと考えられます。

但し、就業規則等に当該費用に関し会社負担の定めがなく、任意・恩恵的に負担されたという事であれば、対象外になるものといえるでしょう。

投稿日:2025/12/10 15:50 ID:QA-0161816

相談者より

ありがとうございます。
登録費用、会費については特に就業規則などに定めはなく、ただ慣例では会社負担で行っておりました。
ただし、給与課税で所得税のみ控除しておりました。

今回資格手当での昇給と登録費用・会費の給与課税支給が同時に発生したために、登録費用・会費も含めて二等級変動を確認するべきなのか疑問に思いご質問いたしました。
他の先生から、精算という意味合いであれば除いて考えていいのではないかとのことでしたので、それを根拠に二等級変動を確認したいと思います。

投稿日:2025/12/11 09:30 ID:QA-0161851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

固定的賃金(基本給や手当など)の変動があった月以後に行うのが随時改訂なので、資格手当が固定なら対象となるでしょう。
登録費用が一時的なものなら対象外です。

投稿日:2025/12/10 15:52 ID:QA-0161818

相談者より

ありがとうございます。
資格手当は恒久的に発生するものでしたので、そのタイミングで給与課税での会費などの精算が発生してしまったため疑問に思いご質問いたしました。
所得税とは別ものとして考えるべきでした。

投稿日:2025/12/11 09:31 ID:QA-0161852大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ