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退職者の源泉徴収票

退職者の源泉徴収票は、退職日より1ヶ月以内に発行する必要があるかと思います。
当社では最終給与の明細書と一緒にお渡ししております。
給与が月末締め・翌月20日払いのため、厳密には1ヶ月を超えていることがありますが、やはり「退職日」から1ヶ月以内に発行しなければいけないのでしょうか。
(現在の例)1月10日に退職⇒2月20日に最終給与の支払い
      2月19~20日に給与明細と源泉徴収票をお渡し

投稿日:2025/12/01 09:38 ID:QA-0161312

papamiさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
・ 退職者の源泉徴収票は「退職日から1か月以内に交付しなければならない」という法的義務はありません。
・ 法律上の期限は
『退職の日の翌日から1か月以内に、税務署長等から提出を求められたときに提出する義務』
であり、
従業員本人への交付期限を1か月以内とする規定は存在しません。
したがって、
1月10日退職 → 2月20日交付(約40日後)
は 法令違反ではなく、実務上問題ありません。

2.なぜ「1か月以内に交付しなければならない」と誤解されるのか
次の規定が混同されているためです。
【根拠規定:所得税法第226条(給与支払報告書)】
「退職者については、退職の日の翌日から1か月以内に提出しなければならない」
とあるため、自治体への住民税報告(給与支払報告書=源泉徴収票の写し)については「1か月以内の提出義務」があります。
しかしこれは市区町村への提出義務であり、
退職者本人への源泉徴収票交付期限ではない点が重要です。

3.従業員本人への源泉徴収票交付義務(本当の法律論)
本人への源泉徴収票交付は、所得税法第226条・施行規則に基づき、
原則
源泉徴収票は「支払者が交付しなければならない」とのみ規定されており、
具体的な期限は法律に明記されていない。
例外(提出要求があった場合)
税務署長や地方自治体から提出を求められた場合は
要求を受けた日から1か月以内に提出する義務
つまり「1か月以内」というのは
従業員本人への交付期限ではなく、行政からの提出要求の期限です。

4.退職者に「いつまでに交付するか」の実務基準
国税庁の実務通達・Q&Aでは以下のように扱われます。
給与の支払いが翌月の場合
源泉徴収票は「最終給与の支払い後」にしか確定しません。
(支給額や各種保険料控除が確定しないため)
したがって
最終給与支給時に源泉徴収票を併せて渡すのが実務標準
とされています。
退職日と給与支給日の関係
月末締め・翌月払いの会社では、
退職日 → 翌月の給与支給のタイミングで発行するのが一般的であり、
これが1か月を超えることは多いですが、法令違反にはなりません。

5.今回の例に当てはめる
退職日:1月10日
最終給与支払日:2月20日
→ 支払から源泉徴収票を作成するので、2月20日交付は適法。
もし「1月10日から1か月以内に交付義務あり」と誤解した場合、
2月10日までに交付しなければいけないことになりますが、
最終給与支給前に交付することは不可能です。
したがって、
法は最終給与支給後の交付を前提としていると解釈されます。

6.労務管理上の推奨実務
最終給与の支給と同日に発行(現在の運用のままで良い)
本人が希望する場合は、会社側で源泉徴収票の「予備版」を作ることも可能
(ただし、後で不足金額等が確定した場合は再交付)
会社側義務はグレーゾーンが少ないため、安全に運用できる

7.まとめ
退職者への源泉徴収票は「退職日から1か月以内に交付」という規定はない
1か月以内ルールは、市区町村への給与支払報告書提出義務のこと
本人交付は法律で期限が定められていない
実務では「最終給与の支給と同時交付」が標準
1月10日退職 → 2月20日交付は適法であり何の問題もない
今の運用で完全に問題なし。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/01 11:01 ID:QA-0161318

相談者より

1ヶ月以内には混同があったのですね。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/12/01 12:05 ID:QA-0161324大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1ヶ月を超えることについては、厳密には法律上の期限を過ぎてしまいますが、
最終給与の確定・支払いという企業側の事務処理上やむを得ない理由があるため、
問題が起こる可能性は低いと考えられます。

退職時に、源泉徴収票の発送時期を明確に伝え、退職者から事前に理解を得て
おけば通常、トラブルには発展しないものと考えられます。

投稿日:2025/12/01 11:05 ID:QA-0161319

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/01 12:04 ID:QA-0161323参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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