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5分以内の残業について

いつもお世話になっております。
飲食店の勤怠管理を担当しております。

当社では所定終業時刻を17時と定めていますが、
実際のタイムカード上では17時を少し過ぎた「17:02」「17:04」といった打刻が散見されます。
これらの多くは、接客や後片付けなどの業務ではなく、単に本人が時計を見て打刻するまでの“わずかな遅れ”によるものと思われます。
しかし、「毎日数分でも超過しているのだから、残業として支払うべき」との主張がありました。

実際に業務をしておらず、打刻遅れの場合でも支払いの義務はあるでしょうか?

さかのぼった場合に業務をしていたか不明な場合の対応はどのようにしたらよろしいでしょうか?

今後こういったことを防ぐために有効な方法をご教示ください。

投稿日:2025/11/10 15:08 ID:QA-0160419

PUSHIさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |実際に業務をしておらず、打刻遅れの場合でも支払いの義務はある |でしょうか? 実際に業務をしていなければ支払義務はありませんが、トラブルに発…

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投稿日:2025/11/10 15:42 ID:QA-0160421

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 10:28 ID:QA-0160470大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 「終業時刻を数分過ぎた打刻」をどう扱うかは、労働時間の定義と証拠上の推定の問題が絡みます。以下、法的根…

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投稿日:2025/11/10 15:44 ID:QA-0160422

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 10:29 ID:QA-0160471大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

必ずしもタイムカード=労働時間とは限りません。 今後こうい…

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投稿日:2025/11/10 16:06 ID:QA-0160426

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 10:29 ID:QA-0160472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、終業時刻=打刻時間ではございませんので、実際に業務に従事されていなければ残業代の支払いは不要とされます。 一方で、業務に従事され…

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投稿日:2025/11/10 21:27 ID:QA-0160442

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 10:30 ID:QA-0160473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

ガイドライン

 以下、回答いたします。 (1)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省)では、「自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場…

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投稿日:2025/11/10 21:29 ID:QA-0160443

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 10:30 ID:QA-0160474大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

タイムカードは単なる記録ツールであり、「毎日数分でも超過しているのだから、残業として支払うべき」という意見は間違いです。…

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投稿日:2025/11/10 23:07 ID:QA-0160446

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 10:34 ID:QA-0160475大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

タイムカード上では17時を過ぎた2分、4分といった時間が、労働時間と見なされるか否かという問題になりますが、「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/11 08:10 ID:QA-0160449

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 10:35 ID:QA-0160476大変参考になった

回答が参考になった 0

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