通勤途上での怪我を「労災申請」することについて
弊社は、グループ会社の中の1つの小さな会社で、親会社に労災適用者の報告を毎月実施するようになっています。このような状況の中で、私は、先日、通勤途上で階段から落ちて怪我をしました。病院に行って手当てを受けたので、会社に「労災申請」してもらうよう依頼をしました。しかし(過去に、通勤途上で(私以上に)大きな怪我をした人が「労災申請」していないので)、「労災申請をしないでもらいたい」というような打診を総務人事担当者から受けました。実際に、労災適用なら「健保からの支払なし・本人負担の支払なし」なので、会社も本人も金銭的負担が無くて良いのではと思いましたが、親会社への報告義務がネックになっているようです。このような場合、会社の申し出を受けるべきなのでしょうか。今後会社で居づらくなると困るとも考えます。(実際に怪我をしているのに)申請しないと違法行為になるのでしょうか。
投稿日:2009/05/13 09:41 ID:QA-0016041
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤災害に健保を使用するのは違法。人事担当のコメントは不適切
■最近は、耳にする頻度は少なくなりましたが、「悪い情報ほど早く、正確に報告」とか「報・連・相の徹底」など、社内風土の改善は継続的に必要な課題です。その意味で、ご相談の事例は、人事労務だけの話ではなく、グループ全体を通してのデーマでもある筈です。ご相談者は、総務人事直接のご担当者ではないようにお見受けしますが、ご相談の底辺にある事例は、グループ会社全体と通じての共通課題だと思いますので、敢えてコメントを差し上げます。
■「親会社への報告義務がネック」という「考え」と「不作為」の両者は、相俟って、上記課題の達成に対する最大の阻害要因です。これが、会計報告なら只では済まない不正報告になります。人事と会計という違いはあっても、若し、ご引用のように、「労災申請をしないでもらいたい」というのが、総務人事部署の本当のご意見なら、一種の服務違反ものと言ってよいでしょう。
■因みに、健康保険は、被保険者の業務外の傷病等について保険給付を行うよう定めてあるので、業務上の事由(通勤途上災害を含む)による傷病等に就いては健康保険は使用できません。業務上の疾病を健康保険で治療される事例を仄聞しますが、これは、保険金詐欺になります(大きな病院には掲示板などで注意喚起されています)。
投稿日:2009/05/13 14:51 ID:QA-0016052
相談者より
投稿日:2009/05/13 14:51 ID:QA-0036290大変参考になった
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