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フレックスタイム制の月またぎの振替休日について

 いつもお世話になっております。
 表題についてご教授いただけないでしょうか。

 弊社では、毎月1日から末日までとする清算期間1ヶ月のフレックスタイム制を導入しております。

1.前提条件
 法定休日 日曜日
 所定休日 土曜日、祝日
 振替休日を考慮しない場合の所定労働日数、9月は20日、10月は22日。
 1日の労働時間8時間

2.事例
 9月23日の祝日に出勤して、翌10月の平日に振替休日を取得したとします。
 
3.ご質問
 以下のどちらの考え方が合っているでしょうか?
 特に9月の所定労働日数が20日となるのか21日となるのか、何か根拠の資料等を見つけることができず混乱しております。
 ①9月
 所定労働日数が21日となり、所定労働時間は168時間。
 例えば、遅刻を繰り返して155時間勤務し、振替出勤8時間を含めても総労働時間は163時間の場合、5時間不足としてカウントする。
 ただ、所定労働日数20日となる場合は、3時間の法定内時間外労働手当が付与する必要がある
 ②10月
 所定労働日数が21日となり、所定労働時間は168時間。
 例えば、総労働時間160時間の場合、8時間不足としてカウントする。
 こちらはこのままで合っているかと思っております。

 以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/07 21:45 ID:QA-0160384

高松さん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|9月の所定労働日数が20日となるのか21日となるのか、

9月の本来の所定労働日数が20日であれば、振替出勤1日分が加算され、
所定労働日数は21日(月の所定労働時間は168時間)として計算します。

振替出勤と振替休日は、通常の労働日を振り替える制度だからです。

よって9月の走路同時k何が163時間の場合は、5時間が不足時間となります。

逆に10月の所定労働日は振替休日1日をマイナスしますので、21日と考えます。
ご質問者様のご認識通りとなります。

投稿日:2025/11/10 14:06 ID:QA-0160411

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。

結局、素人判断として所定労働日数は、振替をおこなっても変わらないと判断してまい、危うく間違ったままの認識で運用するところでした。

投稿日:2025/11/11 14:02 ID:QA-0160497参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
フレックスタイム制における「月またぎの振替休日」の扱いは、清算期間の考え方(労働基準法第32条の3)と、振替休日の労働日数計上の扱いをどう整理するかにかかっています。以下、根拠条文・行政解釈・実務上の整理を踏まえてご説明申し上げます。

1. 基本原則:清算期間内における労働時間管理
フレックスタイム制(清算期間1か月)では、「清算期間ごとの総労働時間」を基準に時間外労働の有無を判断します(労基法32条の3第1項)。
したがって、振替休日が翌月に入る場合、その振替に伴う労働時間は、出勤日・休日ともに「それぞれの清算期間」で扱う必要があります。

2. 振替休日の法的取扱い(根拠)
労働基準法第35条第2項に基づき、「あらかじめ特定された休日を他の日と振り替えた場合」は、出勤した日が労働日、振り替えた日が休日となります。
行政通達(昭63.3.14基発150号)では、振替休日を翌月に設定すること自体は違法ではないとされていますが、賃金計算・労働時間計算はそれぞれの月(清算期間)単位で整理する必要があるとしています。

3. 実務処理上の考え方
(1)9月23日出勤 → 10月平日に振替休日の場合
9月23日(祝日)は実労働日になります。
10月の振替休日は、10月の所定労働日から休日を1日減らす処理となります。

4.清算期間が1か月の場合の扱い
→ 9月(清算期間:9/1〜9/30)
所定労働日数:もともと20日
振替休日を翌月に取るため、9月中に休日が減少し、労働日が1日増加。
 → 9月の所定労働日数は21日、所定労働時間は 8時間 × 21日 = 168時間
よって、9月23日勤務分は清算期間内で実労働時間に算入され、遅刻・早退等による不足はこの168時間を基準に精算します。
 →ご提示の(1)の考え方が正解です。

→ 10月(清算期間:10/1〜10/31)
振替休日を10月の平日に取得したことで、10月の所定労働日数が1日減少。
 → 10月の所定労働日数は21日ではなく21−1=20日、所定労働時間160時間(8×20)
振替休日は「休日」として扱うため、その日の勤務がないのは当然で、不足時間にはなりません。
 →ご提示の(2)の「160時間で不足8時間」との認識は誤りで、振替休日を考慮すれば不足なし(総労働時間160時間でOK)となります。

5.実務上の整理まとめ
項目9月(出勤月)10月(振替休日月)清算期間9/1〜9/3010/1〜10/31所定労働日数(振替反映後)21日20日所定労働時間168時間160時間備考振替出勤含む振替休日含む

6.結論
正しいのは(1)の考え方です。
9月の所定労働日数は21日、所定労働時間168時間。
10月は振替休日を含めて20日、所定労働時間160時間。
清算期間が月単位で区切られている以上、振替休日を翌月に設定する場合は、それぞれの月で労働時間・休日数を再構成して管理する必要があります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/10 14:19 ID:QA-0160413

相談者より

根拠を示していただきながら、非常に詳しいご説明をしていただき、誠にありがとうございました。
問題解決ができて嬉しいということもあしましたが、興味深いと思いもう少し自身でも勉強したいと思えました。

もう1点だけ教えていただければと思いますが、他の方に回答がありましたが、「清算期間における所定労働時間は労使協定で定める事項」とありました。
弊社の協定書では以下の規定しかなく、就業規則には「フレックスタイム制の従業員については、標準となる1日の労働時間は8時間とする。」の記載しかありません。
この場合では、所定労働日数は振替休日を考慮しない9月は20日、10月は22日となるのか、ご回答から変わりはないかについてご教示頂ければ幸いです。


第3条 清算期間における総労働時間は1日8時間を某準とし、その時間に当該期間の就業規則に定める所定労働日数を乗じた時間とする。
2. 前項に某づいて算出された総労働時間が1ヶ月の法定労働時間を超過する場合であっても、1週間の所定労働日数が5日の従業員については、当該算出された時間を総労働時間とする。

投稿日:2025/11/11 10:41 ID:QA-0160477大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替えたのであれば、振休扱いとなり、
9月は、所定労働日が増え、10月は所定労働日が減ります。

よって、
9月、10月ともに、21日で168時間の総労働時間となります。

投稿日:2025/11/10 15:55 ID:QA-0160424

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。

結局、素人判断として所定労働日数は、振替をおこなっても変わらないと判断してまい、危うく間違ったままの認識で運用するところでした。

投稿日:2025/11/11 14:02 ID:QA-0160498参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

所定労働時間

 以下、回答いたします。

(1)厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」では、「清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)」については、次のように記載されています。
1)清算期間における総労働時間働とは、労働契約上、労働者が清算期間において労働すべき時間として定められた時間であり、いわゆる所定労働時間のことをいいます。
2)清算期間における総労働時間を定めるに当たっては、以下のとおり法定労働時間の総枠の範囲内としなければなりません。
清算期間における総労働時間≦(清算期間の暦日数/7日)×1週間の法定労働時間

(2)9月は「30日」の月ですので、1か月単位の清算期間の場合、法定労働時間の総枠は171.4時間となります。

(3)本件、「所定労働日数を21日」にした場合には所定労働時間は168時間となります。これは、上記(2)171.4時間の枠内に収まり問題がないように思われます。しかし、振替日数が2日になった場合にはどうでしょうか。所定労働時間は、8時間×22日=176時間となります。これは、上記の枠内に収まらないことになってしまいます。

(4)このような問題を解決するための考え方としては、以下の二案が考えられます。
案1)振替日数に応じて所定労働時間は増減する(本件の場合、21日)。但し、法定労働時間の総枠を超えることがないよう振替日数に上限が課せられている。本件であれば、振替日数の上限は1日。
案2)振替があったとしても所定労働時間は増減しない(本件の場合、20日)。振替は労働契約上の所定労働時間の変更をもたらすものではない。

(5)なお、清算期間における所定労働時間は労使協定で定める事項ですので、当該労働時間の変更(案1の場合)については労使協定の変更が必要になると考えられます。

(6)以上の初歩的な考察も参考にしていただきながら、労働基準監督署に御確認していただくことが考えられます。

投稿日:2025/11/10 18:49 ID:QA-0160434

相談者より

この度は、根拠をお示しつつ丁寧なご回答をいただき誠にありがとうございました。

非常に勉強なりました。
今回、初質問でしたが、これからも参考にさせて頂きたいと思いましたので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/11 14:08 ID:QA-0160501大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制の場合でも振替休日に関しましては通常の労働時間制と同様に適用されます。

従いまして、9月の所定労働日数に関しましては、元の休日が労働日になる関係で21日となります。

そして、実際に勤務された総労働時間が163時間の場合ですと、5時間不足になりますので賃金控除が可能とされます。

投稿日:2025/11/10 19:11 ID:QA-0160435

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。

結局、素人判断として所定労働日数は、振替をおこなっても変わらないと判断してまい、危うく間違ったままの認識で運用するところでした。

投稿日:2025/11/11 14:05 ID:QA-0160500参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「もう1点だけ教えていただければと思いますが、他の方に回答がありましたが、「清算期間における所定労働時間は労使協定で定める事項」とありました。
弊社の協定書では以下の規定しかなく、就業規則には「フレックスタイム制の従業員については、標準となる1日の労働時間は8時間とする。」の記載しかありません。
この場合では、所定労働日数は振替休日を考慮しない9月は20日、10月は22日となるのか、ご回答から変わりはないかについてご教示頂ければ幸いです。
第3条 清算期間における総労働時間は1日8時間を某準とし、その時間に当該期間の就業規則に定める所定労働日数を乗じた時間とする。
2. 前項に某づいて算出された総労働時間が1ヶ月の法定労働時間を超過する場合であっても、1週間の所定労働日数が5日の従業員については、当該算出された時間を総労働時間とする。」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/11 10:47 ID:QA-0160478

相談者より

早々に追加のご質問についてご回答いただき誠にありがとうございます。

今回の件、興味深くは思えましたが、判断が難しいのですね。
度々、ご丁寧な回答をいただき誠にありがとうございました。

投稿日:2025/11/11 14:05 ID:QA-0160499大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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