労働条件通知書について
労働条件通知書について、質問させていただきます。
現在、弊社の労働条件通知書に【フレックス】【残業割増賃金率】【有休付与日数】の記載がないのですが
厚生労働省の労働条件通知書を見ておりますと必須項目であるようなのですが
この3項目についての記載はベターなのかマストなのかを明確にしたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/06 09:39 ID:QA-0160260
- ssさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご質問の3項目は全て、記載が必要です。
▼ フレックスについて・・・
フレックスタイム制を採用している場合は、その旨と、コアタイムや
フレキシブルタイムの時間を必ず記載する必要があります。
▼ 残業割増賃金率について・・・
時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金率(計算方法を含む)は、
必ず記載する必要があります。労働基準法の基準に準じる旨の記載でも可です。
▼ 有休付与日数について・・・
年次有給休暇の付与に関する事項(付与日数、付与要件、取得方法など)は、
必ず記載する必要があります。労働基準法の基準に準じる旨の記載でも可です。
投稿日:2025/11/06 10:41 ID:QA-0160264
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
「労働基準法の基準に準じる」という記載内容でも大丈夫なのはとても助かります!
投稿日:2025/11/06 13:45 ID:QA-0160284大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.労働条件通知書の法的根拠
労働基準法第15条第1項・施行規則第5条により、
使用者は「労働契約締結時に、労働条件のうち一定事項を書面で明示」する義務があります。
労働基準法施行規則 第5条(明示すべき事項)
(1)労働契約期間
(2)就業の場所及び従事すべき業務
(3)始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、交替制勤務
(4)賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給
(5)退職に関する事項(解雇含む)
これらは書面(電子交付可)による明示が義務=マスト事項です。
その他にも、「必要に応じて明示すべき事項」(いわゆる“努力義務・ベター項目”)があります。
以下で3点を項目別に解説します。
2.各項目の明示義務区分
項目明示区分根拠・補足
(1)フレックスタイム制の適用マスト(必須)労基法施行規則第5条第1項第3号により、「始業・終業時刻に関する事項」は明示義務あり。フレックス制の場合は、始業・終業時刻が定められないため、「フレックスタイム制を採用していること」「清算期間」「標準労働時間」「コアタイム・フレキシブルタイム」などを明示する必要があります。→ したがって制度適用者については必須です。
(2) 残業割増賃金率マスト(必須)労基法施行規則第5条第1項第4号により、「賃金の計算方法」の明示が義務。残業(時間外・休日・深夜)の割増率は賃金計算方法の一部です。→ よって具体的な割増率(例:1.25倍、1.35倍など)を記載することが義務。厚労省のモデル通知書にも明示欄があります。
(3)有給休暇の付与日数マスト(必須)同第3号「休暇」に該当。「年次有給休暇の付与日数および基準日」は明示義務があります。厚労省のモデル通知書にも「6ヶ月経過後10日」と具体的記載欄があり、記載しないのは違反となり得ます。
3.厚労省様式上の位置づけ
厚労省が公開している「労働条件通知書(様式第5号の3)」には、
次のように明示されています(2022年改訂版)。
「始業及び終業の時刻」欄には【フレックスタイム制適用】の選択肢あり
「時間外・休日・深夜の割増賃金率」欄あり
「年次有給休暇の付与日数」欄あり
→ これらは単なる推奨ではなく、施行規則第5条に基づく必須項目として整理されています。
4.実務対応のポイント
対応項目記載例フレックス制「フレックスタイム制(清算期間1か月・標準労働時間1日8時間・コアタイム10:00~15:00)」残業割増率「時間外1.25倍/休日1.35倍/深夜1.25倍」など具体的に記載有給休暇「入社6か月経過後に10日付与。その後法定基準により付与」など
5.記載がない場合のリスク
労働基準法第15条違反として是正勧告・指導の対象
労働契約上の「黙示的合意」が曖昧になり、トラブル発生時に会社側が不利
6.結論まとめ
項目明示義務コメントフレックスタイム制必須(マスト)制度適用者には具体的条件を明示すべき残業割増賃金率必須(マスト)賃金計算方法の一部有休付与日数必須(マスト)「休暇」の明示義務に含まれる。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/06 10:50 ID:QA-0160265
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いずれもマストなのですね。
すぐに修正させていただきます。
投稿日:2025/11/06 13:46 ID:QA-0160285大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、始終業時刻や賃金、休暇に関しましては労働条件として明示される義務がございますので、示された事項に関しましても原則として労働条件通知書に明示される事が必要とされます。
但し、フレックスタイム制に関しましては、導入されておらず通常の労働時間制の内容について定められていれば記載は不要です。
投稿日:2025/11/06 11:09 ID:QA-0160269
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/11/06 13:47 ID:QA-0160286大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.フレックス
採用していれば必須。していなければ不要です。
2.3.【残業割増賃金率】【有休付与日数】いずれも必須記載事項です。マストとなります。
投稿日:2025/11/06 14:28 ID:QA-0160289
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・フレックスを使用しているのであれば、
始業、終業の時刻は絶対的記載事項ですので、記載が必要です。
・残業割増率については、賃金に関する事項であり、
有休付与日数については、休暇に関する事項として、いづれも
絶対的明示事項です。
ただし、就業規則によるということで、
雇入れ時に就業規則も周知するのであれば、それでもかまいません。
投稿日:2025/11/06 14:30 ID:QA-0160291
プロフェッショナルからの回答
労働基準法施行規則
以下、回答いたします。
(1)労働基準法施行規則では、労働条件通知書に明示しなければならない事項として、「始業及び終業の時刻」、「休暇」、「賃金の計算」が定められています。
(2)【フレックスタイム制】は「始業及び終業の時刻」を労働者の決定に委ねるものであり、その旨を明記する必要があると考えられます。また、コアタイム、フレキシブルタイムも「始業及び終業の時刻」に関する事項であるため、これらの時間帯を設ける場合には明記しておく必要があると考えられます。
(3)【残業割増賃金率】は「賃金の計算」において必須となるものであり、明記する必要があると考えられます。
(4)【有休付与日数】は、「休暇」に関するものであり、付与の要件(6か月間継続勤務し、その間の出勤率が8割以上等)、付与の時期とともに、これを記載する必要があると考えられます。
投稿日:2025/11/06 22:56 ID:QA-0160308
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
厚生労働省の労働条件通知書は、あくまで一般的なひな形にすぎませんので、フレックスタイム制を採用していなければ、当然記載する必要はありません。
労働条件の最低基準を定め、労働者の保護を図り、他人を1人でも労働者として使用する事業、または事務所に適用されるのが労働基準法です。
したがって、残業割増賃金率や有休付与日数については、労働基準法の定めが当然適用されますので、労働条件通知書に記載がなくても特別問題はありません。
ただし、記載するに越したことはないでしょうから、フルで記載するのもいいですし、単に労基法の定めに従うといった記載でも構いません。
難しく考える必要はありません。
投稿日:2025/11/07 08:11 ID:QA-0160312
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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