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退職金の精算及び制度移行について

今現在、当社には退職金制度が2つ存在します。
A.2009.3までに入社した社員用
B.2009.4から入社した社員用
上記の違いは水準です。(ポイント制をとっておりポイント単価を
Bは下げている内容にしています)

そういった状況のもと、会社の資金余力があるうちに退職金を現時点で精算払いしてしまいたいと考えています。
順序は下記と考えています。
①2009.5.1時点での退職金を割り出す(支給率は会社都合100%にて)

②①の受給により課税が所得とみられるので退職時の課税との差額を補填して支給

③②の金額を受給後、退職金制度をA.B.どちらか選択してもらう

ただし、ABを選択する際、下記の条件を付与する
②Aを選択し、現行制度を継続とする。
 ⇒この場合、定年まで在籍していれば定年時の退職金額と精算時の退職金額との差額は支給される(定年退職は同率の100%支給と規定しています)
  ただし、自己都合で途中退職した場合、現行制度での自己都合退職金額を算出し、その差額が精算時退職金よりも少なければ精算金額の返金を行ってもらいます。(退職金から控除)

③Bを選択した場合は、支給水準を下げている(定年の場合もポイント単価を下げている)ので、精算した退職金の返金は行わず、定年・自己都合した場合は新制度での退職金をそのまま支給することする。

以上のように個人で選択できるようにと検討していますが、このような措置で問題はありませんでしょうか?

上記の場合で精算時の支給率は会社都合の100%でしていますが、Bを選択する人だけ、支給率を変更(60%等)にすることは可能なのでしょうか?

 個別に同意をもらっても、訴訟を起こされるとどうすることもできなく、現行制度での退職金を支給しなければならないと顧問弁護士は言っていましたが本当でしょうか?

投稿日:2009/04/30 09:18 ID:QA-0015949

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社の場合、退職金前払いの上でかなり複雑な精算方式を採られていますので、仮に実施されるとしましても出来れば専門家の助力も得た上でこうした方法について誤解の生じないよう詳細全てを従業員に説明し理解を得ることが大切です。

そして、特に気になりますのは、今年4月から入社した社員について新制度が適用されるにも関わらずすぐに退職金制度が廃止されるという点です。

この辺は対象者にどのようにご説明されるのか存じ上げませんが、既存社員も含め余りに矢継ぎ早の制度変更は会社経営に対する不信感を招き優秀な人材の流出にも繋がりかねません。

まずは制度変更自体に関して慎重な検討を行なわれることをお勧めいたします。

また、後段の「個別に同意をもらっても、訴訟を起こされるとどうすることもできなく‥」とございますが、そのような不自然な状況は御社が半強制的に同意を迫らない限り通常考えられないように思いますし、そうでなければ話し合いをする意味自体無いものといえますね‥

十分に事情説明を行い、完全に当人の自由意思の下に個別同意を得ていれば労働契約法第8条・9条の規定内容からも労働条件の不利益変更は合法的に可能といえます。

勿論、時間外等の割増賃金や年次有給休暇等、法律に明確な基準が定められているものまで変更することは同意を得たとしましても不可ですが、退職金制度の支給内容は個々の会社が任意に決めるべき事柄ですので当事者間で真摯に協議が行われた末での自発的同意は有効といえます。

但し、②にあるような後日返金の取り決めにつきましては労働基準法第16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」に抵触する可能性がありますので避けるべきです。

投稿日:2009/04/30 11:11 ID:QA-0015952

相談者より

 

投稿日:2009/04/30 11:11 ID:QA-0036252大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金の精算及び制度移行の問題点と移行の仕方

■正直な処、ご相談の文面を熟読しましたが、分らないことだらけです。即ち、
① 何が制度変更の狙い目なのでしょうか?
② 精算後にも、制度を一元化せず、AB両方式の二元管理(ポイント面では同一でも、異なった単価を適用)される特別な理由があるのでしょうか?
③ 退職時に、入社時に遡及した再計算結果との過不足を調整するのであれば、今回の精算は、精算ではなく、実質的には 《 仮払い 》 に過ぎないのではないでしょうか?
④ Bの選択者には、ポイント単価を 60%(第三の方式?)とするのは、何か特別な理由はあるのでしょうか?
■詳細を理解しないまま、一般論として回答できるご相談とは思えませんし、詳細を知るには、本掲示板上でのやりとりも適切ではないと思います。身近な、専門家とのご相談をお勧め致します。
■個人別同意といっても、それは、万能薬ではなく、
▼ 重大な労働条件の変更ですから、法に定められた適正な手続きに基づいて、変更が行われないと、「労働法上の手続きの瑕疵による無効」な変更となります。
▼ すべての条件が開示され、且つ当事者に正しく理解、判断できる条件が整っていないと、「民法上の錯誤に基づく無効」とされる可能性もあります。精査しないと断定はしかねますが、直感的には、このままでは、当回答者は、顧問弁護士のご判断に傾きます。

投稿日:2009/04/30 12:57 ID:QA-0015956

相談者より

 

投稿日:2009/04/30 12:57 ID:QA-0036254大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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