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社員の労災申請(精神疾患)について

いつもお世話になっております。

弊社の社員が鬱により休職しており、傷病手当金の申請を毎月行っていますが、先日当該社員より、原因がパワハラのため労災申請したいとの連絡がありました。

このとき、会社としてどの程度まで助力したらよいでしょか。
当該社員及び関係者に対するヒアリングではパワハラは認められてなかったので、申請がなされた場合、当然一定の反論はしていくつもりですが、その前段階の申請について、6号、8号の書き方や平均賃金の算出などは自力ではできないと思うので助力が必要になってきます。

会社としては、本来労災申請は本人がするものであり、パワハラなどという会社を貶める申請になる可能性があるわけですから最低限の助力でよいだろうと言います。

投稿日:2025/10/14 14:37 ID:QA-0159426

総務の森さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 労災申請の主体と会社の法的立場
・ 原則
労災保険法に基づく請求(様式第6号(療養補償給付たる療養の給付)・第8号(休業補償給付)など)は、
原則として「労働者本人(または遺族)」が行うものです(労災保険法第12条の8等)。
会社(事業主)は協力義務はありますが、積極的に代理申請する義務まではありません。

2. 会社の協力義務の範囲
・ 厚生労働省通達・行政実務
厚労省や労働局では、以下のような対応を「事業主の協力義務」としています:
労災保険請求に必要な事業主証明欄(6号・8号など)の記入・押印
 → 会社は「事実に反しない範囲」で記載義務を負います。
 虚偽記載は×ですが、意見・見解は記載しないか、別添で提出でも構いません。
平均賃金の算出・証明
 → 給与台帳等を基に、正確に算定して記載する義務があります。
 (これは会社が最も正確な情報を持つため、協力義務が強い部分です)
労働基準監督署からの照会や調査には誠実に対応する義務があります。
 ただし、「本人の主張を肯定する義務」ではなく、事実に基づき回答すればよいとされています。

3.会社が「助力」すべき範囲(実務対応)
区分→内容→対応方針
6号・8号の記入→平均賃金、雇用期間、就労実態などの客観的事実→正確に記載し押印する(法的義務)
パワハラ原因などの記載→主観的判断を求められる欄→「当社としてはパワハラの事実は確認されていない」と記載、または「別添の通り」として意見書を添付
添付書類の作成(勤務表、賃金台帳)→労災認定判断に必要→監督署から求められた範囲で提供(改ざんは厳禁)
本人への説明・助言→書類の申請先・手順など→一般的説明は可。ただし申請代行までは不要
4, 「助力」と「中立性」のバランス
労災申請を妨げる行為(申請を拒む、証明欄を空欄で突き返す等)は、行政指導の対象になり得ます。
一方で、パワハラ等の事実認定に関しては、会社が自らの見解を付して提出することが認められます。
したがって、会社としては
「申請自体には協力するが、事実関係については当社見解を添えて提出する」
という姿勢が最も適切です。

5. 実務で推奨される書面対応
(1)労災申請時の会社対応メモ(社内記録)
いつ、誰から、どのような申請があったか
会社がどの範囲で協力したか
パワハラの事実確認結果と会社見解
 → 社内記録として必ず残す
(2)監督署提出用「事業主意見書」フォーマット例
本人の主張する行為について、会社として関係者へのヒアリングを実施したが、現時点でパワハラに該当する事実は確認されていない。当該期間の勤務状況・上司の指導内容等の記録を別添資料として提出する。

6. まとめ(会社の適切な対応方針)
項目→方針
労災申請の拒否→不可(法的義務あり)
事業主証明欄→客観的事実のみ記載(主観的判断は控える)
平均賃金等の算出→会社で正確に行い協力
パワハラ認定部分→会社見解を明記し、中立的に対応
本人への支援→一般的説明・制度案内は可、申請代行は不要
記録管理→全経緯を社内記録化しておくこと
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/16 16:10 ID:QA-0159568

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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