固定残業手当の賃金規程への記載について
いつもお世話になっております。
固定残業手当を導入するにあたって、以下ご教示いただけますでしょうか。
①通常固定残業手当は、「○時間分の時間外労働手当として支給する」と賃金規程や労働条件通知書に記載するかと思いますが、この固定残業手当を深夜割増や休日割増にも充当する場合の記載方法をご教示いただけませんでしょうか。
特に、時間外割増と深夜割増は割増率が違うため、同じ時間分の手当として記載することができません。
「○時間分の時間外労働に対する割増賃金として支給するが、実時間外労働時間数が○時間に満たない場合は、その差額を休日労働に対する割増賃金に割り当てることができる。さらに、実休日労働時間数により計算した割増賃金が、当該差額に満たない場合は、その差額を深夜労働に対する割増賃金に割り当てることができる。」
「上記により割り当てた割増賃金が、実時間外労働時間数、実休日労働時間数および実深夜労働時間数により計算した割増賃金に満たない場合は、その差額を別途時間外労働手当、休日労働手当または深夜労働手当として支給する。」
といったように、わかりづらい文章しか思い浮かばないので、良い記載例がありましたらご教示いただきたいです。
②その他固定残業手当を導入する際の注意事項があればご教示ください。
投稿日:2025/10/02 14:00 ID:QA-0159058
- 20241120さん
- 東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 賃金規程や労働条件通知書に記載すべき重要な要素は、 以下の3つの要素が明確に区分されていることです。 ・基本給と手当(固定残業手当を含む)が明…
投稿日:2025/10/02 15:10 ID:QA-0159062
相談者より
ご回答ありがとうございます。
時間外、深夜および休日の割増をまとめて割り当てることはできず、それぞれに対して時間数を割り当てて支給し、それぞれの時間数を超えた場合は、たとえ全体で計算した割増賃金が固定残業代の金額に収まっていても、超過時間分の手当を別途支給しなければならないということで理解しました。
投稿日:2025/10/02 17:07 ID:QA-0159085大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.賃金規程・労働条件通知書の記載方法(深夜・休日割増も含む場合) 基本原則 固定残業手当は「割増賃金…
投稿日:2025/10/02 15:55 ID:QA-0159067
相談者より
ご回答ありがとうございます。
時間外、深夜および休日の割増をまとめて割り当てることはできず、それぞれ区分して時間数を割り当てて支給し、それぞれの時間数を超えた場合は、たとえ全体で計算した割増賃金が固定残業代の金額に収まっていても、超過時間分の手当を別途支給しなければならないということで理解しました。
詳細なご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/10/02 17:10 ID:QA-0159086大変参考になった
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