別居の親を扶養に入れる場合
いつも大変お世話になっております。
別居の親(66歳)を扶養に入れる場合の税法上と社会保険上の要件について
①税法上の場合
・給与収入103万円以下、年金収入158万円以下であること
・生計を一にしていること
②社会保険上の場合
・年間収入180万円未満
・親の収入が仕送り額以下
上記の認識で間違いないでしょうか。
税法上の場合、生活費の送金や医療費負担も
生計を一にしていることに含まれるとネットで見たのですが、
最低でも〇円以上など、細かい条件はございますか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、
ご返答いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/01 17:04 ID:QA-0158985
- てん10さん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 税法上の扶養控除の要件 基本要件 16歳以上の親族(親を含む)で生計を一にすること 合計所得金額…
投稿日:2025/10/01 18:34 ID:QA-0158987
相談者より
いつもご返答いただきありがとうございます。
こちらの認識が合っており安心いたしました。
実務上の注意点の部分を確認し、
どれくらい仕送りが可能なのか、
親の収入以上、生活維持可能額を仕送り可能かを確認し進めてまいります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/10/02 08:25 ID:QA-0159006大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご記載の1と2につきましては、認識に齟齬はありません。 仕送り額に関する明確な基準については明確には定められておりません。 親御さんの収入と仕…
投稿日:2025/10/02 07:51 ID:QA-0159003
相談者より
ご回答ありがとうございます。
被保険者となる従業員に親の収入の有無、
ある場合追加できる条件を提示し判断してもらいます。
投稿日:2025/10/02 09:31 ID:QA-0159014大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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