番方編成による交替制について
いつもお世話になっております。
表題の件についてご質問させていただきます。
弊法人では正社員に関しては一カ月単位の変形労働時間制を適用しています。社会福祉法人として夜勤ありの勤務で、日勤、早番、遅番、夜勤を各人前月末までにシフトを決定、通知してランダムに不規則のローテーションで勤務しております。
尚、就業規則上は「一カ月単位の変形労働時間制を適用する」のみの記載となっております。
上記を踏まえ質問させていただきます。
弊法人の一カ月単位の変形労働時間制の運用方法は、番方編成による交替制に該当するのでしょうか。
もし該当しているのなら、休日の例外として0時から24時までの連続した24時間でなくても休日になると思います。
以下、昭和63年3月14日基発第150号
①番方編成による交替制によることが就業規則により定められており、制度として運用されていること。
②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。
上記いずれにも該当する場合に、継続24時間以上の休息を休日として取り扱うことができます。
この①と②に弊法人の運用は該当するのでしょうか。
調べても①と②の条件だけ明記されるのみで、該当するしないを明言されている社労士様はいらっしゃらないので質問いたしました。
明快に該当している、該当していないでご回答いただけますとありがたいです。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2025/09/28 17:34 ID:QA-0158797
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
社会福祉法人でのシフト勤務と「番方編成による交替制」の該当性について、基発150号(昭和63年3月14日)を根拠に整理いたします。
1.基発150号の趣旨
通常、労基法35条の「休日」は 暦日(0時~24時) の連続した24時間を与える必要があります。
ただし、交替制勤務(番方編成)では勤務の連続性から暦日区切りが難しいため、
就業規則に制度として定められており、かつ交替が規則的である場合には、連続24時間以上の休息を休日とみなすことを認める
という例外が示されています。
2.適用条件(基発150号)
(1) 番方編成による交替制が制度として就業規則に定められていること
(2) 各番方の交替が規則的に定められており、勤務割表等でその都度設定されるものではないこと
3.ご法人の現状
就業規則記載:
「1か月単位の変形労働時間制を適用する」とのみ規定。
→ 番方編成の交替制の明文化はなし。
運用:
日勤・早番・遅番・夜勤を前月末までにシフト編成し、ランダムにローテーション。
→ その都度勤務割表を作成し、規則的な番方交替ではない。
4.判断
(1)について:
就業規則に「番方編成による交替制」と明記されていないため 該当しない。
(2)について:
シフトは前月ごとに勤務割表でランダム決定 → 「規則的に定められている」とはいえず、該当しない。
5.結論
ご提示の(1)(2)要件の いずれにも該当しない ため、
ご法人の運用は「番方編成による交替制」には該当しません。
したがって、休日は原則どおり「暦日の0時~24時」の連続24時間を確保する必要があります。
6.実務上のポイント
現行の「月ごとランダムシフト」は通常の変形労働時間制の範囲で運用するしかありません。
仮に番方制例外を活用したい場合は、
就業規則に「番方編成による交替制」を明文化
シフトも「固定的・規則的な番方交替」パターンに変更が必要になります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/29 09:43 ID:QA-0158819
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/29 17:47 ID:QA-0158875大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「ランダムに不規則のローテーションで勤務」されているという状況でしたら、2の条件を満たしていないものと考えられます。
従いまして、該当しないものといえますが、どうしても適用されたいという事でしたら、所轄の労働基準監督署へご相談されてみる事をお勧めいたします。
投稿日:2025/09/29 13:08 ID:QA-0158837
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/29 17:48 ID:QA-0158876大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則上、「一カ月単位の変形労働時間制を適用する」のみの記載では、①と看做すことはできず該当しません。
②についても、前月末までにシフトを決定、通知してランダムに不規則のローテーションで勤務しているということであれば、これも該当しません。
よって、御社の場合「番方編成による交替制」にはあたらず、休日も通常どおり暦日単位(0時~24時)で付与する必要があるということになります。
投稿日:2025/09/29 14:31 ID:QA-0158855
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/29 17:48 ID:QA-0158877大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
該当していません。
・「一カ月単位の変形労働時間制を適用する」のみの記載では不十分です。
・ランダムに不規則のローテーションでは、規則的とはいえません。
投稿日:2025/09/30 16:27 ID:QA-0158911
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加で2点質問させていただきます。
①就業規則の文言として「番方編成による交替制を適用する」と記載すれば問題ないということでしょうか。
②規則的な勤務とは具体的にどういったカタチになるのでしょうか。例えば、早番→日勤→遅番→夜勤の固定ローテーションですと該当しているという認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2025/10/02 11:17 ID:QA-0159043大変参考になった
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