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1ヶ月変形労働時間制

※上記時間内で週40時間勤務のシフト制(休憩1時間)
※週40時間未満で働く短時間正社員制度もあります(労働時間は応相談)
※固定休み希望の方もご相談下さい
残業はほとんどありません

休日
週休2日
週休3日
年間休日120日以上
祝日の振替診療なし
【休日】

週休2日or 週休3日(シフト制/曜日応相談)

※祝日は休診日


以上がうちの求人要項です。

まず、祝日のみ休診日のクリニックで、祝日の振替診療なしというのはどう言う意味だと思いますか? 
公休2日+祝日が休みという認識ですが違いますか?

また、年間休日120日と一見良く見えますが、1日の労働時間が長くなってるだけなんですがこれってよくあることなんでしょうか?
(週40時間勤務するために祝日で休んだ8時間分を残りの4日で回収するというルールです。)

無知なためおかしな質問かもしれませんがご意見いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/22 14:15 ID:QA-0158557

割り箸さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 「祝日の振替診療なし」の意味
通常の医療機関では、祝日が休診でも、他の日(例えば日曜診療や平日夜間延長)に振替診療を行うことがあります。
今回の「祝日の振替診療なし」というのは、
 祝日は完全に休み(=休診)とし、その分を別日に働いて埋め合わせることはない
という意味になります。
よって、「公休2日(または3日)+祝日」は原則として休みと解釈できます。

2. 年間休日120日以上のからくり
求人票の「年間休日120日」という数字をどうカウントしているかを考える必要があります。
通常の完全週休2日制(52週×2日=104日)+祝日(約16日)=年間120日前後
 → この場合、「週休2日+祝日休み」で自然に120日以上になります。
ただし、ここで「1ヶ月単位の変形労働時間制」が絡みます。
 ・ 週40時間労働を守るために、祝日で休んだ分の労働時間を他の日に振り分けることが可能になります。
 ・ つまり「祝日だから休みだけど、その分他の日の労働時間が長めになる」パターンがあり得ます。
→ ご指摘の「祝日で休んだ8時間分を残りの勤務日に回収する」というのは、まさにこの仕組みです。

3. 実態としてどう見えるか
表面上は「週休2日+祝日休み=120日以上休めますよ」と見える。
ただし実際は、祝日で休んでも週40時間を満たすようにシフトが組まれるため、1日の労働時間が長くなりがちです。
例:
 ・ 通常 → 週5日×8時間=40時間
 ・ 祝日1日ある週 → 週4日×10時間=40時間
 → 休日数は増えるが、1日の労働時間は長くなる。

4. よくあることか?
医療・介護、サービス業など「祝日=休診/休業」としている業界では、変形労働時間制を使って休日数と労働時間を調整するのはよくあることです。
求人票に「年間休日120日以上」と書いてあっても、「1日の所定労働時間」が長め(例:9~10時間)になっているケースは珍しくありません。

5.まとめ
「祝日の振替診療なし」=祝日は純粋に休み。振替で働く必要はない。
ただし「週40時間を守るために、祝日のある週は勤務日の労働時間が長くなる」仕組み。
年間休日120日は「休日日数」だけで見れば良さそうに見えるが、実態は1日の労働時間が長いだけという可能性が高い。
医療業界では比較的よくある運用。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/24 09:46 ID:QA-0158576

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|公休2日+祝日が休みという認識ですが違いますか?
↓ ↓ ↓
実態についてはわかりかねますが、「祝日の振替診療なし」と記載があること
から通常は週40時間勤務であるが、祝日に該当する日の労働時間については、
週40時間から引く(つまり祝日が1日あれば、その週の労働時間は32時間に設定)
と解釈することが可能です。公休2日+祝日が休みという認識には違いありません
が、週の所定労働時間の算出に影響しているものと読み取れます。


|年間休日120日と一見良く見えますが、1日の労働時間が長くなってる
|だけなんですがこれってよくあることなんでしょうか?
↓ ↓ ↓
祝日の分の労働時間を他の日でカバーするという考えであれば、余り見ない
ケースに該当するかと思案します。

仮に祝日が同一週で2日間発生した際は、残りの3日間で40時間の勤務シフトが
組まれるような勤務体制としたならば、1日の労働時間がとてつもなく長い結果
となり、社員への安全配慮上も望ましいとは言えません。

投稿日:2025/09/25 07:58 ID:QA-0158621

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、祝日の振替診療なしという事でしたら、祝日が入るとその日は原則休日扱いになるものと解されます。但し、正確な取り扱いについては就業規則上に定められているはずです。

そして、1ヶ月変形労働時間制であれば、ご認識の通り休日が多い場合その分を労働日で長い時間勤務してもらうというやり方も可能ですので、よく見られるケースといえるでしょう。

投稿日:2025/09/25 15:43 ID:QA-0158673

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

職業安定法・労働基準法

 以下、回答いたします。

(1ー1)職業安定法第五条の三、職業安定法施行規則第四条の二では、原則として、「ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも以下の労働条件を明示しなければならない」ことになっています。
一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。)
二 労働契約の期間に関する事項
二の二 試みの使用期間に関する事項
二の三 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
三 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)
四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
五 賃金の額に関する事項
六 健康保険厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項
七 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
八 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨
九 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

(御参考)厚生労働省のパンフレット(「最低限明示しなければならない労働条件」が記載されています)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf

(1-2)上記資料も活用していただきながら、改めて、求人票や募集要項(求人要項)を点検していただくことが有益であると認識されます。特に「四 始業及び終業の時刻」の有無・内容です。

(2-1)
1)労働基準法第三十二条の二、労働基準法施行規則第五条では、1か月単位の変形労働時間制の導入に際しては、労使協定又は就業規則等において、原則、「変形期間における各日、各週の労働時間をあらかじめ特定しなければならない」ことになっています。
(御参考)「1箇月単位の変形労働時間制」導入の手引き(厚生労働省)p1,4,5
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501873.pdf

2)また、同法第十五条では、労働条件通知書において「始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇」を明示することが求められています。
(御参考)モデル労働条件通知書(厚生労働省)p1
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001161403.pdf

3)更に、同法第八十九条では、就業規則の絶対的必要記載事項として「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇」が定められています。
(御参考)モデル就業規則(厚生労働省)p25~
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdf

(2-2)上記資料も活用していただきながら、改めて、労働条件通知書、就業規則等を点検していただくことが有益であると認識されます。特に「始業及び終業の時刻」の有無・内容です。

投稿日:2025/09/27 20:28 ID:QA-0158789

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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