連続勤務日数と振替休日
お世話になります。
弊社では1年単位の変形労働時間制を採用しています。
特定期間でない期間において、最大連続勤務日数が6日であること、連続勤務日数のリセットに有給休暇は使えないことが分かっています。
連続勤務日数のリセットに、振替休日または代休は使用できるのでしょうか?やむを得ず6日を超えて勤務することになりそうな予定があり、ご教示いただけますと幸いです。
具体例:(月~金は所定労働)
日・・法定休日
月
火
水
木
金
土・・法定外休日だが出勤要
日・・法定休日だが出勤要
月
火
水
木
金
土・・法定外休日
この時、出勤を要する土日をどこかに振替または代休とすることで連続勤務6日を遵守できますか?
もしくは、それらを行わなくても最初の日と二度目の土で週1回の休みがあり、かつ出勤の土日は休日出勤として割増を支払うことで連勤カウントの対象にならない可能性がありますでしょうか?
投稿日:2025/09/20 13:44 ID:QA-0158545
- koshianさん
- 秋田県/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 連続勤務日数の上限(労基法・通達)
変形労働時間制では、**特定期間外は「6日を超える連続勤務をさせてはいけない」**とされています(昭和63年基発150号、平成11年基発168号など)。
この「6日」は 労働日が連続する日数 を指します。
年次有給休暇は「出勤したものとみなす」効果はありますが、連続勤務日数のリセットには使えません(ご認識の通りです)。
2. 振替休日・代休の扱い
振替休日
振替休日は、あらかじめ休日と勤務日を入れ替える制度です。
したがって、振替先が休日になれば、その日は「労働日ではない」扱いとなります。
よって、連続勤務日数のカウントをリセットできます。
代休
代休は「休日に働かせた代わりに後日休ませる」ものです。
労働日としてすでにカウントされてしまうため、代休を後で与えても過去の連続勤務日数はリセットされません。
したがって、「連続勤務6日」の制限を回避する手段にはなりません。
3. ご提示の具体例への当てはめ
日・・法定休日
月 火 水 木 金・・所定労働
土・・法定外休日だが出勤要
日・・法定休日だが出勤要
月 火 水 木 金・・所定労働
土・・法定外休日
このままでは、
月~金(5日)+土(日曜出勤前の土曜)+日(法定休日出勤)+翌週月~金(5日)=12日連続勤務
となり、明らかに基準を超えます。
対応策
振替休日を設定する
→ 土曜または日曜出勤分を事前に振替え、別日に休日を与えれば連勤がリセット可能です。
代休では不可
→ 後から代休を与えても、連勤数は既にカウント済みとなり、規制違反が残ってしまいます。
4. 休日出勤割増での対応は可能か?
「最初の日曜日と翌週土曜日が休日だから、週1回の休日確保は満たしている」
→ これは**週休制(週1日以上の休日)**の要件には合致します。
→ ただし、連続勤務日数6日の上限とは別規制なので、これをもって違反を免れることはできません。
割増賃金を支払っても、労基法上の勤務日数制限を超えてはいけません。
5.まとめ
振替休日は「連続勤務リセット」に使える
代休は「リセット」にならない
週1日の休日確保と、連続勤務6日の規制は別ルール
よって、ご提示の例では「土曜または日曜の出勤を振替休日として処理」することで、連続勤務制限をクリアできます。
→ ご参考までに、労基署に提出する「変形労働時間制に関する協定届」の備考欄に、振替休日の運用ルール(連続勤務6日を超えないようにするために活用する旨)を明記しておくと、指導リスクを下げられます。
以上です。よろしくお願いも負う仕上げます
投稿日:2025/09/24 09:24 ID:QA-0158570
相談者より
詳しい解説をいただきまして、ありがとうございます。とてもよく分かりました。こちらの内容をふまえて違反とならないよう対処してまいります。
投稿日:2025/09/25 08:50 ID:QA-0158626大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年単位変形の連続労働日数については、
リセットという考えはありませんので、できません。
1年単位変形の労働時間制は休日を特定することが要件となっていますので、
原則として、休日振替はできません。
ただし、例外として、予期できない事情が生じたときのみ、
就業規則に振替規定の記載があれば、
同一週内であれば、休日振替は認められています。
1年単位変形労働時間制は厳格な運用が求められています。
投稿日:2025/09/24 11:59 ID:QA-0158592
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/25 08:51 ID:QA-0158627大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、1年単位の変形労働時間制であれば、事前に決められている労働日は、
特別な事情が無い限り、変更することができないのが原則です。
事前に予期せぬような、特別な事情が生じた際は、変更できることもありますが、
その際に連続出勤数が懸念になるようであれば、振替休暇(休日と平日を振り替
える)を利用することとなります。代休は、あくまで労働日として設定されている
日であり、休日とみなされるものではありません。
投稿日:2025/09/24 17:55 ID:QA-0158615
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/25 08:52 ID:QA-0158628大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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