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連続勤務日数と振替休日

お世話になります。
弊社では1年単位の変形労働時間制を採用しています。
特定期間でない期間において、最大連続勤務日数が6日であること、連続勤務日数のリセットに有給休暇は使えないことが分かっています。
連続勤務日数のリセットに、振替休日または代休は使用できるのでしょうか?やむを得ず6日を超えて勤務することになりそうな予定があり、ご教示いただけますと幸いです。

具体例:(月~金は所定労働)
日・・法定休日





土・・法定外休日だが出勤要
日・・法定休日だが出勤要





土・・法定外休日

この時、出勤を要する土日をどこかに振替または代休とすることで連続勤務6日を遵守できますか?
もしくは、それらを行わなくても最初の日と二度目の土で週1回の休みがあり、かつ出勤の土日は休日出勤として割増を支払うことで連勤カウントの対象にならない可能性がありますでしょうか?

投稿日:2025/09/20 13:44 ID:QA-0158545

koshianさん
秋田県/機械(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 連続勤務日数の上限(労基法・通達) 変形労働時間制では、**特定期間外は「6日を超える連続勤務を…

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投稿日:2025/09/24 09:24 ID:QA-0158570

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