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残業時間の計算方法について

いつも大変お世話になっております。

残業時間の計算方法について、疑問があります。専門家の皆様のご意見をお聞かせいただけますと幸いです。

法律では週40時間を超える部分について、時間外労働の扱いとなり時間数×1.25の支払いが発生するかと思います。
ただ、週の月~金の間で祝日等があり、週の労働時間が32時間であった場合、その週の土曜日に8時間労働しても、本当は残業時間には加味しなくてもよいのでは?と考えております。(給与計算上は支払っております。36協定上の時間管理についてです)

月 8:00~17:00 (8h)
火 8:00~17:00 (8h)
水 法定外休日
木 8:00~17:00 (8h)
金 8:00~17:00 (8h)
土 法定外休日
日 法定休日

上記の場合、土曜日に8時間出勤した場合、現在は時間外労働として125%の支払いをしていますが、水が祝日で休みだと、月~金までの労働時間が32時間になるため、土曜日出勤しても40時間以内に収まり、時間外労働にはならないという認識です。
ただし、所定外労働時間として100%分の賃金は別途支払う必要があります。

この認識で行くと、祝日のある月は法の残業時間より多く残業時間が計算されているという考えになるかと思いますが、この認識に誤りはありますでしょうか?
確認させていただけますと幸いです。

投稿日:2025/09/17 16:14 ID:QA-0158353

模索する人事さん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法律上の「時間外労働」の定義
労働基準法上、時間外労働(いわゆる残業)は以下のときに発生します。
1週40時間を超えて働いた場合(法定労働時間の上限を超えた分)
1日8時間を超えて働いた場合(1日単位でみる場合もあり)
→ この超過部分に対しては 25%以上の割増賃金 が必要です(労基法37条)。

2. ご提示のケース
月 8h
火 8h
水 祝日(休み)
木 8h
金 8h
土 8h(出勤)
日 法定休日
月~金の合計:32時間
土曜出勤を加えて:40時間
したがって 週40時間の範囲内 です。
→ この場合、土曜の労働時間は「所定外労働」にはなるが「時間外労働(法定外残業)」には当たりません。
→ 支払いは 100%の通常賃金 で足ります(割増なし)。

3. 法定休日との区別
今回、日曜日が「法定休日」とされており、土曜日は「会社の所定休日」=法定外休日。
法定外休日に出勤しても 週40時間以内なら割増は不要。
ただし「法定休日(日曜日)」に労働させた場合は、週40時間に関わらず 35%以上の割増賃金 が必要になります(労基法35条)。

4. 実務上の注意点
36協定の時間管理
 協定届の「延長時間」は「法定労働時間を超える労働時間」のみを指します。
 → よって、今回の土曜8時間はカウント不要です。
給与計算の社内ルール
 会社として「所定休日に出勤したら残業割増をつける」として運用しているのであれば、そのルールは尊重すべきです。
 ただし法律上は割増不要なので、あくまで「上乗せ措置」として整理できます。

5. 結論
ご認識のとおり、今回のケースでは 土曜出勤8時間は時間外労働にはならず、所定外労働(100%支払い)にとどまる。
「祝日がある週に残業時間が多くカウントされてしまうのでは?」という点については、実務運用(所定休日出勤=残業扱い)により法定以上に厚く払っているだけであり、誤りではありません。
法的には36協定上の残業時間には含めなくてよい、という整理になります。
→もし「割増支払いをしすぎているのでは」とコスト管理を気にされる場合は、所定休日出勤は100%、法定休日出勤は135%、週40時間超は125% という区別を給与規程や運用マニュアルで明確にしておくとトラブル防止につながります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/17 18:42 ID:QA-0158369

相談者より

詳細の回答ありがとうございました。大変参考になりました。いただいた助言も踏まえて今後の対応を検討いたします。

投稿日:2025/09/18 08:11 ID:QA-0158392大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|この認識で行くと、祝日のある月は法の残業時間より多く残業時間が計算
|されているという考えになるかと思いますが、この認識に誤りはあります
|でしょうか?

ご認識の通りです。
法令基準以上の取扱いをなさっております。

なお、上記の法令基準以上の取扱いについては、他社でも多く取り入れられて
いるケースでもあります。貴社が特別でもありません。

理由は、給与計算上、複雑なロジックとなり運用が追い付けないこと、
休日に勤務することへの慰労としてなど、色々な理由があると思います。

変更される際は、社員にとっては不利益変更となる為、社員側の同意を
得られるのかがポイントになり、ハードルは低くはないでしょう。

投稿日:2025/09/17 20:46 ID:QA-0158379

相談者より

早速の回答ありがとうございました。規程について変更の予定はありません。36協定上の残業時間計算については、土曜日の8Hは残業時間にならないという理解で問題ありませんでしょうか?

投稿日:2025/09/18 09:27 ID:QA-0158401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、週40hまでは法内残業になりますので、
土曜日の8h分は、割増は不要で100%の通常単価で問題ありません。

ただし、
所定休日労働は、125%としている会社もありますので、
賃金規定を確認してください。

投稿日:2025/09/17 21:16 ID:QA-0158380

相談者より

早速の回答ありがとうございました。当社の賃金規定通りの運用となっております。また36協定上の残業時間計算については、土曜日の8Hは残業時間にならないという理解で問題ありませんでしょうか?

投稿日:2025/09/18 09:28 ID:QA-0158402大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上の取り扱いはご認識の通りで実労働時間で週40時間を超えていなければ時間外労働割増賃金の支払義務は生じません。

しかしながら、御社の場合ですと現行運用ではそのような場合でも時間外割増賃金を支給されているという事ですので、そうなりますと法令を上回る既存の労働条件として認められる扱いになります。

そして、これを法令基準に引き下げる措置、すなわち法定外休日勤務や残業をされても週40時間以内であれば時間外割増賃金を支払わない措置にされる事については、いわゆる労働条件の不利益変更に該当し、労働者の同意無で変更される事は原則として出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2025/09/17 21:25 ID:QA-0158381

相談者より

早速の回答ありがとうございました。原稿のほ法令以上の運用を変更する予定はありません。また36協定上の残業時間計算については、土曜日の8Hは残業時間にならないという理解で問題ありませんでしょうか?

投稿日:2025/09/18 09:28 ID:QA-0158403大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

水曜が祝日(休日)、月曜日~金曜日までの労働時間が32時間で土曜日に出勤しても40時間以内に収まるのであれば、時間外労働は発生しませんので、土曜日出勤に対しても100%の賃金を支払えば大丈夫です。

そのため、祝日のある月は法の残業時間より多く残業時間が計算されているということにはなりません。

投稿日:2025/09/18 06:41 ID:QA-0158386

相談者より

早速の回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/18 09:29 ID:QA-0158404大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「36協定上の残業時間計算については、土曜日の8Hは残業時間にならないという理解で問題ありませんでしょうか?」
ー ご認識の通りです。割増賃金を支払われていても協定上の時間外労働には計上不要になります。

投稿日:2025/09/18 11:04 ID:QA-0158420

相談者より

早速の回答ありがとうございます。認識に誤りがないことを聞いて安心しました。

投稿日:2025/09/18 11:16 ID:QA-0158425大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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