パ-ト 雇用契約期間の延長について
いつも参考にさせていただいています。
今回パ-トの雇用契約延長についてアドバイスを頂ければと思います。
11月末に1年の雇用契約が満了となるパ-トがいます。年明けからご主人の扶養から外れたいとの希望があるのですが、12月から社保加入すると年末調整の扶養控除は対象外になると思います。そこで1ヶ月間だけ雇用期間を変更したいのですが、その場合は1ヶ月での雇用契約書の作成しなければなりませんか。契約期間延長等の同意書または変更契約書等で対応可能でしょうか。また可能であればどのような文言で書面を交わせばいいでしょうか。
わかりづらい文面で申し訳ありませんがご教授を頂ければ幸いです。
投稿日:2025/09/16 11:30 ID:QA-0158268
- Macさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 契約期間を1か月だけ変更する場合の法的扱い
雇用契約は「期間の定めのある有期労働契約」ですので、期間を延長する場合には労使双方の合意が必要です。
方法としては次のいずれかが可能です。
(1) 新しい「1か月契約書」を締結する
現行の契約が11月末で終了 → 12月1日~12月31日の1か月契約を新規に結ぶ。
契約書が2本(11月末までの契約書と12月分の契約書)になる。
(2) 契約延長の「合意書(変更契約書)」を作成する
現行の契約書を前提に、「当初の契約期間を12月31日まで延長する」旨を明記した書面を取り交わす方法。
実務上はこちらの方がシンプルで、1か月だけの延長であれば一般的です。
2. 書面の例文(変更契約書/合意書形式)
雇用契約期間変更合意書
〇〇(会社名)と△△(従業員氏名)は、〇年〇月〇日付で締結した雇用契約について、次のとおり契約期間を変更することに合意する。
当初契約期間:〇年12月1日 ~ 〇年11月30日
変更後の契約期間:〇年12月31日まで延長する。
その他の契約内容については、従前の雇用契約書の定めによる。
〇年〇月〇日
会社名:________(代表者印)
従業員:________(署名押印)
※これを「契約期間延長合意書」として1枚交わせば十分です。
3. 実務上の留意点
社会保険加入要件
12月から週20時間以上勤務・月額賃金88,000円以上・勤務見込み1年以上等を満たせば、社保加入対象になります。
「1か月契約」でも、実態として継続見込みがあれば年金事務所は加入対象とみなします。
年末調整の扶養控除
ご認識のとおり、12月から社会保険に加入すると、配偶者の扶養控除は外れる可能性があります。
税務上は「年間の所得見積額」で判定するため、扶養から外れるかどうかはその年の収入合計額次第です。
翌年以降の契約
1か月延長後に翌年1月以降も雇用を続ける予定なら、改めて1年契約や無期転換ルールを見据えた契約形態に切り替えておくと管理がスムーズです。
4. 結論
新しい1か月契約書を作る方法でも、契約延長の合意書(変更契約書)を作る方法でも可能です。
実務的には合意書方式が簡便でおすすめです。
合意書に「契約期間を〇年12月31日まで延長する」と明記すれば十分です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/16 13:38 ID:QA-0158276
相談者より
わかりやすいアドバイス有難うございます。弊社の就業規則では、「雇用期間を1年を限度として」と謳われています(継続可)。その場合、1ヶ月の契約延長での合意書でも問題ありませんか。
投稿日:2025/09/18 14:27 ID:QA-0158443大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|契約期間延長等の同意書または変更契約書等で対応可能でしょうか。
↓ ↓ ↓
可能となります。
|また可能であればどのような文言で書面を交わせばいいでしょうか。
↓ ↓ ↓
以下、ご参考ください。
-------------------------------------------------------
雇用契約期間の変更に関する合意書
株式会社 [会社名](以下「甲」)と従業員 [従業員氏名](以下「乙」)は、
甲乙間で締結された雇用契約について、以下の通り雇用契約期間の変更に
合意する。
変更前雇用契約期間
[契約開始日] ~ 2025年11月30日
変更後雇用契約期間
[契約開始日] ~ 2025年12月31日
その他
本合意書に定める事項のほかは、当初の雇用契約書の内容を適用する。
以上の合意を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、
各自1通を保有する。
[日付]
甲:[会社の住所]
株式会社 [会社名]
代表取締役 [代表者氏名]
乙:[従業員の住所]
[従業員氏名]
投稿日:2025/09/16 13:47 ID:QA-0158278
相談者より
わかりやすいアドバイス有難うございます。弊社の就業規則では、「雇用期間を1年を限度として」と謳われています(継続可)。その場合、1ヶ月の契約延長での合意書でも問題ありませんか。
投稿日:2025/09/18 14:28 ID:QA-0158444大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
契約期間1ヵ月とする雇用契約書、または期間延長合意書どちらでも構いません。
契約書であれば、「契約期間は12月1日~12月31日までの1ヵ月間とする」、合意書であれば「契約期間を12月31日まで延長する」としておけばよろしいでしょう。
投稿日:2025/09/17 08:21 ID:QA-0158310
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/09/18 14:29 ID:QA-0158445大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月の雇用延長とはっきり分かる文書であれば特に定まった様式はございませんので、どのような形でも差し支えございません。
つまり、形式よりも中身が重要ですし、契約内容は全く同じで期間のみ変更された契約書であれば容易に作成出来るはずですのでそれでよいものといえます。
投稿日:2025/09/17 18:57 ID:QA-0158373
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/09/18 14:29 ID:QA-0158446参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「弊社の就業規則では、「雇用期間を1年を限度として」と謳われています(継続可)。その場合、1ヶ月の契約延長での合意書でも問題ありませんか。」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/18 15:52 ID:QA-0158454
相談者より
ありがとうございます。相談してみます。
投稿日:2025/09/18 21:43 ID:QA-0158481参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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