有休の計画的付与について
いつもお世話になりありがとうございます。
早速ご相談になりますが、有休の計画的付与を行う際に、どの時点で有休残数がないと判定するのが良いですか?
労使協定締結時点で判定したとしても、計画的付与当日にはなくなったという人もいるでしょうし、やはり計画的付与当日時点で判定するのが無難でしょうか。
既に相談されたことがある内容でしたら申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/10/02 00:10 ID:QA-0159000
- 初心者法務さん
- 石川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法的な原則 労基法第39条第6項に基づき、労使協定により「計画的付与」できるのは、労働者に付与さ…
投稿日:2025/10/02 09:35 ID:QA-0159017
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 計画的付与は労働者の時季指定権を制限するものであるため、その付与の対象 となる日数は…
投稿日:2025/10/02 09:35 ID:QA-0159018
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労使協定締結時点で差し支えございません。 すなわち、協定締結後に残日…
投稿日:2025/10/02 09:44 ID:QA-0159022
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示通り、有給残数が適する時点として、付与当日は合理的です…
投稿日:2025/10/02 10:07 ID:QA-0159026
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
おっしゃるとおりです。 計画的付与当日時点で判定することで…
投稿日:2025/10/02 10:26 ID:QA-0159028
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